ご家庭などで井戸水を生活用水としてお使いの場合、井戸水自体には料金は発生しませんが、それを下水道へ流す場合は下水道使用料が発生します。
 ご家庭が下水道へ接続されていて、井戸水を使用されている方は、下水道使用料のお支払をお願いいたします。

井戸水使用時の下水道使用料

 下水道使用料は、水道メーターの検針値をもとに計算します。
 下水道管には水道以外にもさまざまな物が流れますが、その量を正確に測るのは難しいので、水道を使用した量(水道メーター検針値)を下水道を使用した量とみなして料金を計算しています。
 井戸水のみをお使いのご家庭には、水道メーターがありませんので、下水道使用料の積算ができません。そこで、次の2種類の方法で下水道使用料を積算します。
1.井戸メーターの設置による検針値
 水道同様に水量メーターを設置し、使用した井戸水の量で下水道使用料を計算します。
 各ご家庭に設置している水道メーターは市から貸与したメーターですが、井戸メーターの場合は個人で設置していただきます。設置や修繕、交換の費用も個人負担となります。
2.世帯人数の申告による定量認定
 ご家庭の世帯人数に応じ、下水道使用料を計算します。毎月定額のご請求となりますが、世帯人員に変更があった場合は、その都度申告をいただく必要があります。
 また、井戸水と水道を併用している場合には、それそれの使用水量を合算し、下水道使用料を請求いたします。
 具体の申請方法や計算方法については、下水道課普及係までお問い合わせください。