工場・事業場から下水道に排水する場合の注意
下水道は、どのような排水でも流してもよいというわけではありません。工場・事業場からの排水は、以下にご注意ください。
1.工場・事業場から排水する際の注意事項について
工場・事業場からの排水には、様々な種類の物質が含まれています。
(1)人の健康に被害を及ぼす恐れのある金属や化合物を多く含むものは、その処理に危険が伴います。
(2)生活環境に被害を及ぼす恐れがある強酸性であるものは、下水道管を腐食させ、他の物質と混合すると有害ガスを発生させるものもあります。
(3)油脂類や浮遊物質を多く含むものは、下水道管を詰まらせます。
下水道法および一関市下水道条例では、下水道に流すことのできる水質基準を定めており、基準に適合しない場合、処罰の対象となる場合があります。
2.届出の義務について
特定施設(※1)の設置者が下水道に排水を流す場合は、下水道法により届出の義務があります。
(1)特定施設の新設などを行う場合
(2)排水系統に関わる施設や機器の変更や廃止などを行う場合
なお、グリーストラップなどの除害施設を設置する場合は、特定施設の有無に関係なく、除害施設の工事に関する届出をする必要があります。(工場や事業場が特定事業場(※2)に該当するかどうかで届出用紙が異なりますので、不明の場合は問い合わせください。)
※1 特定施設とは
工場や事業場などの製造工場などの製造工程や作業工程などで、人の健康および生活環境に被害が生じる恐れのある物質を多く含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令第1条関係・別表第1およびダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条関係・別表第に掲げる施設をいいます。
詳しくは次の特定施設一覧を参照してください。
水質汚濁防止法施行令第1条関係・別表第1 [ 256 KB pdfファイル]
ダイオキシン類対策特別措置施行令第1条関係・別表第2 [ 149 KB pdfファイル]
※2 特定事業場とは
上記の特定施設を設置する工場や事業場のことで、施設を設置する者を「特定施設の設置者」といいます。なお、「その他の工場や事業場」であっても、下水道への排出基準は同じ基準になります。
3.届出の書類について
特定施設の設置・変更・廃止などに関する届出様式は、下記のとおりです。
特定施設を設置しようとするとき(下水道法第12条の3) | (様式第6)特定施設設置届出書 [ 27 KB docxファイル] |
特定施設と指定されたときおよび特定施設を設置する事業場が公共下水道を使用することとなったとき(下水道法第12条の3) |
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既に届出した特定施設の構造、特定施設の使用の方法、汚水の処理方法、汚水の量および水質、用水および排水の系統を変更しようとするとき(下水道法第12条の4) |
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既に届出した氏名または名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき(下水道法第12条の7) |
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特定施設の使用を廃止したとき(下水道法第12条の7) |
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既に届出のある特定施設を譲り受けたとき、または借り受けたとき(下水道法第12条の8) |
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水質測定の義務(下水道法第12条の12) |
特定施設に該当しない事業場における除害施設の設置・変更などに関する届出様式は、下記のとおりです。
(様式第15)除害施設設置(変更・休止・廃止)届[ 18 KB docxファイル]
4.不明な点について
下水道へ流すことのできる水質基準につきましては、本庁下水道課へお問い合わせください。