1.移住支援金概要

お知らせ
 令和7年3月31日以前の転入日の方と、令和7年4月1日以降の転入日の方では支援金の交付要綱の内容が異なっております。
以下の掲載内容は令和7年4月1日以降に転入された方向けの内容になっております。
令和7年3月31日以前に転入し申請を検討している方については、交流推進課までご連絡いただきますようお願いいたします。

支給金額  
  • 単身での移住の場合 ⇒   60万円
  • 世帯での移住の場合 ⇒  100万円

 さらに、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり100万円を加算します。申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。

申請先

 一関市 まちづくり推進部 交流推進課 移住定住係

 住所:〒021-8501 一関市竹山町7番2号

 電話:0191-21-8194(直通)

 ※ 申請を予定されている方は、申請書類などをご案内しますので、事前にお電話でご相談ください。

支援対象者の要件 ※詳細は一関市移住支援金等交付要綱を参照ください。

移住元要件 
 以下のアおよびイをどちらも満たす方。
ア 移住元の居住地 
  • 東京23区内に在住  または
  • 東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと
イ 移住元の居住・通勤期間
  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上
(注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住先の要件
 (1)以下のアに定める要件をすべて満たす方。
 ア 一関市内への移住
  • 支援金の申請が転入後1年以内であること。
  • 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。 
 (2)(1)の条件を満たし、下記イ、ウ、エまたはオのいずれかの要件を満たす方 
  イ 就業に関する要件

 

次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方
(ア)一般の場合
次の全てに該当する方
  • 移住支援金の対象としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(注)に掲載している求人に就業したこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  • 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当する方。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

  (注)シゴトバクラシバいわて 移住支援金対象法人一覧(外部リンク)

ウ 起業に関する要件
岩手県が実施してる起業支援金の交付決定を受けた方
エ テレワークに関する要件 
次の全てに該当する方
  • 所属先企業などからの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワーク(原則として恒常的に通勤しないものをいう。)により勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型)又はデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))若しくはこれらの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから資金提供されていないこと。
  オ 関係人口に関する要件

 次の表の左欄及び右欄に該当すること

支給対象者の要件 地域の担い手確保の要件

次のいずれかに該当する者

  1. 移住希望者相談等支援補助金の交付を受けたことがある者
     
  2. お試し移住、移住体験セミナー、オンラインいちのせき暮らしセミナー、その他これらに類する市が主催する移住促進事業への参加経験を有する者
     
  3. 一関市空き家バンク事業実施要綱第2第3号に規定する空き家バンクに登録した空き家に移住した者
     
  4. 市が主催する新たなネットワーク創出事業など関係人口創出に資すると認められる事業への参加経験を有する者
     
  5. 県の「遠恋複業」の取組により、県内企業及び団体と複業を実施している者

次のいずれかに該当する者

  1. 農林水産業に就業した者
     
  2. 市内で3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役等の経営を担う職務を行っている企業へ就業した者
     
  3. 次のいずれかに正規従業員として就業した者
    (1)市内に本社または本店を置く企業等
    (2)県内に本社又は本店を置く企業等。ただし、市内に所在する支店等へ就業した場合に限る。
    (3)県外に本社又は本店を置く企業等。ただし、地域限定型採用等で市内に所在する支店等へ就業した場合に限る。

     
  4. 自治体、地域づくり団体等が関わる地域づくり活動又は地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者              

  ※空き家バンクの利用についてはこちらをご覧ください。

 提出書類及び添付書類一覧

提出書類及び添付書類 様式
  1. 移住支援金交付申請書
     
  2. 移住元の住民票の除票の写し(世帯移住の場合は全員分)
     
  3. 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は開業届出済証明書及び個人事業の納税証明書
     
  4. 就業証明書又は起業支援補助金の交付決定通知書
     
  5. 関係人口証明書(関係人口に関する要件での申請の場合
     
  6. 就業証明書又は活動証明書(関係人口に関する要件での申請の場合)
     
  7. その他市長が必要と認める書類

1:第1号


4:第2号
  又は
  第3号


5:第4号
  又は
  第5号


6:第6号
  又は
  第7号

    各様式のWordデータはこちら [ 139 KB zipファイル]

 請求様式

2.地方就職支援金概要

支給金額
  • 就職活動に係る交通費 ⇒ 上限15,200円
  • 移住に係る移転費   ⇒ 上限108,000円
申請先

 一関市 まちづくり推進部 交流推進課 移住定住係

 住所:〒021-8501 一関市竹山町7番2号

 電話:0191-21-8194(直通)

 ※ 申請を予定されている方は、申請書類などをご案内しますので、事前にお電話でご相談ください。

支援対象者の要件 ※詳細は一関市移住支援金等交付要綱を参照ください。

移住元要件
 以下のアおよびイをどちらも満たす方。

 ア 大学の所在地・在学期間

  • 東京都内に本部がある大学の、東京圏(条件不利地域を除く)のキャンパスに4年以上在学 かつ
  • 当該大学等を卒業又は修了していること

 イ 移住元の居住地

  • 大学を卒業又は修了する年度において、東京圏(条件不利地域を除く)に継続して在住していること 

 (注)「東京圏のうち条件不利地域」とは、以下のとおりです。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住先要件
 (1)以下のアに定める要件をすべて満たす方。
 ア 一関市内への移住
  • 市内に転入したこと。ただし、就職活動等に係る交通費については、県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
  • 支援金の申請が、大学等を卒業又は修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 申請後5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、就業先に関する要件を満たす企業等に就職し、市内に移住する意思を有していること。
 (2)(1)の条件を満たし、下記イ、ウの要件をすべて満たす方。
 イ 就業先に関する要件
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、移住元要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
  • 勤務地が県内であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者又は接待業務受託営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
  • 官公庁等ではないこと。ただし、県及び市が認める場合を除く。
  • 地方就職支援金の交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、市内の伝統産業等で担い手確保が困難であるものを除く。
 ウ 就業条件等に関する要件
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、無期雇用契約に基づいて週20時間以上就業する見込みであること。
  • 当該地域へ勤務地限定型社員として採用予定であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

提出書類及び添付書類一覧

提出書類及び添付書類 様式
  1. 地方就職支援金交付申請書
     
  2. 在学証明書
     
  3. 就業証明書
     
  4. 交通費の領収書
     
  5. その他市長が必要と認める書類

1:第8号、
  第9号
  又は
  第10号


3:第11号

   各様式のWordデータはこちら[ 96 KB zipファイル]

請求様式