令和4年度償却資産(固定資産税)申告をお願いします
固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用資産(償却資産)も課税の対象となっており、地方税法第383条の規定により、事業を行っている方は、毎年1月1日現在で一関市内に所有する償却資産を申告することとなっています。
次の手引きをご覧いただいたうえで申告書を作成し、提出期限までに提出してください。
令和4年度償却資産申告の手引き
提出書類
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
償却資産申告書の様式
提出期限
令和4年1月31日(月)
提出先
本庁総務部税務課家屋・償却資産課税係または各支所市民課税務係
問い合わせ先
本庁総務部税務課家屋・償却資産課税係
電話0191-21-2111(内線8253)

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登録日: 2017年12月19日 /
更新日: 2022年1月4日