飲用井戸における消毒設備の管理徹底について

 消毒設備の管理不足が原因と推定される水質事故が発生しております。
 飲用井戸等を設置している方は、下記の点について確認をお願いします。

  • 消毒設備は、消毒の効果を得るために必要な時間、水が消毒剤に接触する構造であること。
  • 消毒設備は、消毒が中断しないよう、常に整備を行うこと。
  • 消毒剤の注入については、配水池等において、消毒剤が充分水に混合するように行うこと。
  • 消毒剤の注入率は、給水栓水の残留塩素濃度が常時規定量を維持するよう、水質、施設の材質、滞留時間、気温(季節)などを考慮して設定すること。
  • 消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムは、長期間貯蔵すると時間の経過に伴い分解し消毒の効果が低下するとともに、副生成物として水質基準項目である塩素酸の濃度の上昇が起こることがあり、特に、高温下ではそれらが顕著となることから、貯蔵期間及び貯蔵温度には十分配慮すること。
  • 1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を行うこと。

 

飲用井戸の衛生管理に努めましょう

 井戸水を飲用として利用されている場合は、設置者の方が、自らの責任において飲用井戸の衛生管理を実施していただくことになりますので、適正な管理に努めましょう。


飲用井戸の管理

・飲用井戸とその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置をしましょう。

・飲用井戸の構造(井筒、ポンプ、井戸のふた、水槽など)や周辺の点検を定期的に行い、清潔の保持に努めましょう。

・飲用井戸を新たに設置する場合は、汚染防止のため、設置場所や設備などに十分配慮しましょう。

 


 

飲用井戸の水質検査について

・新設

 新たに設置する場合は、給水開始前に水質基準に関する省令(外部リンク)(平成15年厚生労働省第101号)の表の上覧に掲げる事項の水質検査を実施し、適合していることを確認してください。

 環境省ホームページ(外部リンク)

 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常がないか確認しましょう。異常が認められる時は、直ちに保健所、市に連絡して指導を受けてください。

・定期点検

 1年以内ごとに1回水質検査を受けましょう。(水質検査に関する問い合わせ先 一関保健所 環境衛生課 (一関地区合同庁舎 1階)電話:0191-26-1412)

 

 ・一関市飲用井戸等衛生対策要領

 市では、飲用井戸等の総合的な衛生の確保を図ることを目的として一関市飲用井戸等衛生対策要領を定めております。

 一関市飲用井戸等衛生対策要領[ 122 KB pdfファイル]