Q&A 国民健康保険税
国民健康保険税に関連する、よくあるご質問と回答を掲載しています。
Q:以前住んでいた所と税額が違うのですが
A:保険税の算出方法は市区町村ごとに違います。
これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。
Q:市民税の課税対象所得と内容が違うのですが
A市民税と異なり、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除などがないため、必ずしも同額ではありません。
Q:国民健康保険税の特別徴収とは何ですか
A:医療制度改革に伴う地方税法の改正により、65歳以上で年額18万円以上の老齢等年金を受給されている世帯主は、平成20年10月より国民健康保険税を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただくこととなりました。
対象となる人は、次の全てにあてはまる世帯主が対象です。
- 世帯主が国民健康保険に加入
- 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない
Q:保険税が高く、納期限までに支払えない。
A:納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできますので、お早めにご相談ください。
収納課では随時納税相談を受付しておりますのでご相談ください。
Q:去年と税額が違う(保険税の変更通知が届いた)のですが
A:下記の理由が考えられます。
- 所得の変更:前年中の所得申告額に変更があった場合、所得割額が変更されるため、税額が変更になります。
- 国保加入者の増(減):同世帯の方が社会保険などから国保に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。逆に同世帯の方が国保の資格を喪失した場合は減額されます。
- 介護納付金分の課税:年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額が変更になります。
Q:納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されているのはなぜですか
A:国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険などに加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。
このような世帯を擬制世帯と言います。
なお擬制世帯主は社会保険などに加入しているので、保険税の計算には擬制世帯主は含まれておりません。
Q:納税通知書の「介護納付金」とは何ですか
A:介護保険は40歳以上の方が加入します。
年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
- 65歳以上の人(第1号被保険者):第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収で納付します。該当する方の保険料は、
一関市広域行政組合から納入の案内が届きます。 - 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者):第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険と一体で納めることとなっていますので、国民健康保険の被保険者の場合は、国民健康保険税の中の「介護納付金」として納税していただくこととなります。
