長期間放置されて危険となる可能性がある空家等を「特定空家等」に認定して所有者に適正管理を求めます

市では、所有者による空家等の適正な管理を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第2条第2項に規定する「特定空家等」に認定するための基準及び手続について定めましたので、お知らせします。
なお、特定空家等に関してよくある質問と回答を紹介しますので、参考としてください。

Q 特定空家等とはどういう空家ですか。
A 空家等のうち、周囲に危害を及ぼす可能性が高いと判断された建物であり、空家法では次のように規定しています。
・ 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

Q 特定空家等に認定されるとどうなるのですか。
A 市は、特定空家等の所有者に対して、特定空家等の状態を改善するよう、指導、勧告、命令を行い、改善されない場合は、最後の手段として行政代執行による強制的な措置を取ります。
また、勧告を受けると、住宅用地に対する課税標準額の特例の対象外となり、特定空家等の敷地の固定資産税額が高くなる可能性があります。
住宅用地に対する課税標準額の特例については、税務課にお問い合わせください。

Q 行政代執行ということは、市の費用で特定空家等の解体などを行うのですか。
A 解体などの工事は市が行いますが、その費用は所有者等に請求しますので、所有者の負担となります。

 
特定空家等への措置についての詳細は以下のファイルを参照ください。

特定空家等の認定基準の詳細は以下のファイルを参照ください。
 一関市特定空家等認定基準 [142KB pdfファイル]