交通災害共済とは 

 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したときに、被災者やその家族に救済の手を差し伸べる「みんなのため」の相互扶助制度です。ほかの保険、共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

加入できる方

 岩手県内の市町村の住民基本台帳に登録している方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。
 また、岩手県内の住民基本台帳に登録されていない方でも、就労または大学等での修学のため、岩手県外に居所を移している方で、岩手県内の家族と生計を一にしている場合(生活費、学費が常に送金されている場合)は加入できます。

掛金と加入申込み方法

加入申込み受付:令和5年6月1日(木)から
掛金:「おとな」も「こども」も年額1人400円です。
共済期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日
※加入受付日が8月1日以降の場合は、受付日の翌日の午前0時から共済期間となります。

市役所から加入(市内在住の方のみ)

 一関市役所生活環境課、各支所市民福祉課では、一年を通して加入を受け付けしています。

金融機関から加入

 岩手県内に所在する下記のすべての店舗で加入申込みを受け付けていますが、金融機関窓口の加入申込取扱機関は、令和5年6月1日から9月29日までです。

・岩手銀行・東北銀行・北日本銀行・信用金庫・岩手県信連・農業協同組合・東北労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局・東日本信漁連 ※ATMでの振り込みはできません。

共済見舞金の支払について
共済見舞金の対象となる交通事故

 道路(一般公道および一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイクおよび自転車などの交通に伴う事故に限ります。

共済見舞金の金額

 下の表のとおりです。
傷害の見舞金は2万円(最低保障額)から30万円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。

 

交通災害の程度 共済見舞金
死亡 110万円
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、
第2級の後遺障害または身体障害者福祉法施行
規則における1級の身体障害
110万円
傷害   入院 1日につき 2,000円
 通院 1日につき 1,000円
見舞金の請求 

 見舞金の請求ができる期間は、事故にあった日から2年以内です。期間内に市役所生活環境課または各支所市民福祉課で請求の手続きをしてください。

交通遺児等年金

 この共済に加入していた父母が、交通事故で死亡または見舞金額の表に掲げる後遺障害、身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年額6万円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。

 さらに詳しく知りたい方は、岩手県市町村総合事務組合の「交通災害共済のご案内」をご覧ください。
リンク:岩手県市町村総合事務組合HP