地震防災上の措置が必要と認められる施設・事業等を管理・運営する事業者が導入した設備について、固定資産税の課税標準を軽減する特例措置を行っています。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した対象設備への課税について、特例措置を受けることができます。

詳しくは内閣府ホームページからご覧いただけます。 

適用を受けることができる方

青色申告を行う法人または個人事業者で、以下の要件1及び2に該当する方(詳しくは内閣府ホームページ内の資料でご確認ください)。

要件1

 以下のいずれかに該当する施設又は事業を管理・運営していること。

  1.  物品販売業を営む店舗(収容人数30人以上)、飲食店(同30人以上)、病院、劇場、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
  2.  石油類、火薬類、高圧ガス等の危険物の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
  3.  鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
  4.  その他、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設または事業

要件2

 当該施設の所在地又は当該事業の営業区域が、以下のいずれかのエリア内であること。

  1.  首都直下地震緊急対策区域
  2.  南海トラフ地震防災対策推進地域
  3.  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(一関市対象)

対象資産

要件に該当する法人又は個人事業者が、以下の設備(1は必須)を取得すること。

  1.  緊急地震速報受信装置(専用の報知装置を含む)
  2.  緊急遮断装置(1と同時に設置される場合)
  3.  感震装置(1、2と同時に設置される場合)

申請窓口

一関市役所 資産税課 家屋・償却資産係