1.共同入札とは

 1.共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。

 2.公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。

 3.共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。インターネット公売システム上で実際の公売参加申込み手続及び入札手続をすることができるのは、この代表者のKSI官公庁オークションのログインID(以下「ログインID」という)のみとなります。

2.手続きに入る前に

 1.手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、一関市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

 2.代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の一関市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行った後、以下の手続きを行ってください。

 3.公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要になります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、次の手続きを行ってください。

3.必要書類の提出

 代表者は、次の書類を一関市収納課滞納対策係(下記「書類の送付先」参照)に書留郵便で送付するか、直接持参してください。

 1.公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書

 ・「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内に代表者の氏名などを記入してください。また、口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。

※「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された内容は、公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。

※右下の余白に必ず「共同入札」と記載してください。

 2.委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)

 ・「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の住所、氏名などを記入し、双方の実印を押印してください。

 ・たとえば、3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、合わせて2通の委任状を提出する必要があります。

 3.共同入札者持分内訳書

 ・「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押してください。

 ※「委任状」及び「共同入札持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

 4.陳述書等

 ・陳述書等については共同入札者全員が提出する必要があります。

  様式は「一関市インターネット公売必要書類ダウンロード」から印刷してください。

  書類の提出先

  〒021-8501

  岩手県一関市竹山町7番2号

  一関市総務部収納課滞納対策係 あて

 4.公売保証金の納付

 1.「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた一関市は、記入された代表者のメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。

 2.電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。

  ア 銀行口座への振込

   ・公売保証金を振込後、一関市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することが

    ありますのでご注意ください。なお、振込手数料は公売参加者の負担となります。

  イ 現金書留での送付

   ・公売保証金が50万円以下の場合に限ります。なお、郵送料は公売参加者の負担

    となります。

  ウ 郵便為替の送付

   ・郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

  エ 一関市に直接持参

   ・現金に限ります。なお、受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

   (土日祝日、年末年始を除きます)

 ※公売保証金は、入札開始の2開庁日前までに一関市が確認できるように納付してください。

 ※一関市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

 3.一関市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札できるようになります。

5.入札の際の注意事項

 1.公売参加申込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。

 2.KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

6.落札後の注意事項

 1.開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、一関市はログインIDで認証された代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、一関市の連絡先などのご案内を送信します。

 2.代表者は電子メールに記載された一関市連絡先に売却区分番号、住所(所在地)、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご案内します。

 3.買受人となった場合、買受代金納付期限までに一関市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。

 4.買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。

 5.買受代金納付期限までに必要書類などを一関市へ提出してください。必要書類などの提出先は、開札後に一関市が送信する電子メールでご確認ください。

 6.売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。

7.公売保証金の返還

 1.最高価申込者及び次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。

 2.次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した時に返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。

 3.公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となったときには、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。

 4.公売参加申込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は、入札期間終了後となります。

 5.国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。

 6.公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した代表者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ一関市から振り込まれます。