Menu
生活・環境
市は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態である特定空家等を、行政代執行により除却しました。 解体費用は所有者に請求します。
除却した特定空家等
1 所在地:一関市大東町摺沢字間明田1番地1 用途:居宅 代執行期間:令和4年2月1日から3月11日 除却前 除却後
2 所在地:一関市城内102番4及び102番5 用途:工場及び居宅 代執行期間:令和4年11月15日から12月9日 除却前 除却後
Copyright © Ichinoseki-city. All rights reserved. 当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。