不法投棄は犯罪です

廃棄物の不法投棄は犯罪です。

個人が不法投棄をした場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処されることになります。

法人の場合は3億円以下の罰金が規定されています。

犯罪行為となりますので、警察に逮捕・勾留されることもあります。

*不法投棄とは、廃棄物(ごみ)を道路や河川などの公共の場所や私有地に放置することです。

*自己の所有地や管理地でも不法投棄となることがあります。

不法投棄の現場を目撃した場合

ごみを捨てている現場を目撃したときは警察に通報をお願いします。

警察署(一関警察署 0191-21-0110 千厩警察署 0191-51-0110)に通報ください。

*不法投棄の現場を目撃した際には、トラブルに巻き込まれる危険がありますので、行為者に注意をすることや写真を撮ることなく通報をお願いします。

私有地に不法投棄をされた場合

私有地に廃棄物を不法投棄された場合は、土地の所有者または管理者が処理しなければなりません。

投棄した者が特定できた場合はその者に処分を行わせることになりますが、不明の場合は土地の所有者が撤去しなければならなくなります。

*土地所有者等が不法投棄を見つけた場合は、法により県または市に通報するように努めることが定められていますが、私有地の場合、県や市で撤去することはできません

〇家庭から出たごみを投棄された場合

一関市役所生活環境課(0191-21-8341)

支所市民福祉課

(花泉支所82-2213 大東支所72-4075 千厩支所53-3945 東山支所47-4516 室根支所64-3804 川崎支所43-2114 藤沢支所63-5316)にご連絡ください。

〇事業所・会社から出たごみを投棄された場合

一関保健福祉環境センター(0191-26-1412)にご連絡ください。

所有地や管理地に不法投棄をされないためには

不法投棄をしにくい場所と感じさせることが重要です。

〇関係者以外の立ち入りを防止する 例 バリケード、チェーン、ロープなど

〇管理されている場所と感じさせる 例 定期的な草刈り・清掃など

すでにごみがある場所は不法投棄されやすい傾向があるようですので、ごみを放置しないようにしましょう。

ごみの不法投棄を発見した場合

道路などにごみの不法投棄を見つけた場合は、下記までご連絡ください。

〇市道・水路など

本庁生活環境課(0191-21-8341)

支所市民福祉課

(花泉支所82-2213 大東支所72-4075 千厩支所53-3945 東山支所47-4516 室根支所64-3804 川崎支所43-2114 藤沢支所63-5316) 

〇国道4号

岩手河川国道事務所水沢国道維持出張所 0197-24-2187

〇国道343号、397号、456号 県道

県南広域振興局 一関土木センター(0191-34-4654)千厩土木センター(0191-52-4971)