令和5年4月1日より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました
自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について
道路交通法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が、頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗車中の交通事故では、ヘルメット非着用の場合の致死率は着用していた場合に比べて約2.6倍高くなっています。(岩手県警ホームページから)
自転車乗車中の交通事故の被害を軽減するためにも、自転車に乗るときはヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。
改正後の道路交通法について
【道路交通法 第63条の11】
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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