共同住宅(アパート、マンションなど)や駐車場などを経営されている方が、その事業(不動産賃貸業)に用いることができる設備や備品などを所有している場合、それらの設備等も償却資産として、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。

 償却資産は、土地や家屋とは異なり登記制度がなく、その所有状況を把握することが難しいため、償却資産を所有されている方に対し、毎年1月1日現在での所有状況について、1月31日までの申告をお願いしています。

※償却資産の申告は、確定申告・住民税申告等の申告とは異なりますので、ご注意ください。

申告が必要となる償却資産の例

1 構築物

 敷地内舗装、門、塀、側溝、外灯、緑化設備、フェンス、車止め、自転車置き場、ごみ置き場、ボンベ庫、受変電設備、屋外給排水設備、自家発電設備、LAN設備など

2 機械及び装置

 太陽光発電設備(屋根材となっているものは含みません)など

3 工具・器具及び備品

 ルームエアコン、家具付きアパート等の家具・家電、宅配ボックス、集合郵便受け、館名看板など

※「アパート工事一式」等とまとめて減価償却している場合には、対象となる償却資産を工事見積書や工事内訳明細書、固定資産台帳等から抜き出し、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数を申告してください。

※減価償却されていない資産については償却資産申告の対象外です。

※耐用年数が経過し、減価償却が終わっている資産であっても、事業に用いている場合には償却資産として課税対象となり、償却資産申告の対象となります。

 

問い合わせ先

本庁総務部資産税課家屋・償却資産係
電話0191-21-2111(内線8251、8252、8253、8258)