これまでは、隣接する空き地や空き家の竹木が境界を越えて自分の土地に侵食してきても、自分で伐採することはできず、その竹木が生えている土地所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得てから強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日から民法の改正により、竹木が生えている土地所有者に伐採させる原則は維持しつつ、次のいずれかの場合には、竹木を越境された土地所有者自らが切り取ることが可能となりました。(改正後民法第233条第3項第1号から第3号)
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
三 急迫の事情があるとき
注)越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた各共有者は、その枝を切り取ることができる(第233条第2項)
 
質問 催告してからどれくらいの期間待てばよいですか。
回答 枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられます。
 
質問 伐採した費用は請求できますか。
回答 枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより枝木所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には枝木所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
 

詳しい手続きについては、専門家にご相談ください。