早めに納税相談を

市税を定められた納期内に納付することが困難な場合には、お早めに市役所本庁収納課・各支所市民課窓口でご相談ください。

納税の猶予

納税者が災害を受けたり病気にかかった場合、または事業を廃止・休止した場合など、一度に納税することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間、納税を猶予することができます。

市税の減免

次の要件に該当する場合には、その状況に応じて市税の減免がうけられます。

 

市税減免の例

 

税目 減免される場合の例
市民税

災害等を受けた場合

生活扶助を受けている場合など

固定資産税

災害等を受けた場合

(床上浸水などの損害を受けた家屋)

(がけくずれなどにより損害を受けた土地)

生活扶助を受けている場合など

軽自動車税 障害者が使用する場合など

納税の猶予、減免ともそれぞれ申請書の提出が必要です。
詳しくは、市役所本庁収納課・各支所市民課の窓口でご相談ください。