ごみの野外焼却(野焼き)は有害物質発生の原因のほか、煙や悪臭など近隣の生活環境に大きな迷惑をかけることになります。家庭ごみの焼却は法律により禁止されていますので絶対にやめましょう。

 落ち葉の焼却など一部例外により認められる焼却であっても、煙や悪臭が発生し、「洗濯ものが干せない」「体調を崩してしまう」「窓も開けられない」などの相談が寄せられています。場所や時間、風向きなど近隣に配慮した作業をお願いします。 

 

【例外で認められている焼却】

 (1)法令に基づく焼却(伝染病家畜、松くい虫被害伐採木等の焼却)

 (2)風俗慣習上の行事のための焼却(火祭り、どんと焼き等)

 (3)農林漁業のためのやむを得ない焼却(草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却)

 (4)学校教育等のための焼却(キャンプファイヤー等)

 (5)たき火など日常生活での一過性の軽微な焼却(落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈り取った草木の焼却)

 ※(1)~(5)であっても廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革の焼却は認められておりません。

  野外焼却は、生活環境の悪化や火災の原因となるだけではなく、近所トラブルの原因にもなります。

  皆さんのご理解とご協力をお願いします。

  【問合せ先】市民環境部生活環境課(電話 0191-21-8341)