外来生物について
特定外来生物とは
人間の活動により他の地域から入ってきた生物のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与える、または与えるおそれのあるもので、「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生物のことです。
特定外来生物は、次の行為が原則禁止されています。
飼育 栽培 運搬 輸入 保管 譲渡 野外に放つ など
また、外来生物法の規制対象ではありませんが、生態系に悪影響を及ぼすおそれのある生物で環境省が指定したものを生態系被害防止外来種といいます。
特定外来生物ってなに?(チラシ) [38958KB pdfファイル]
市内で見られる特定外来生物や生態系被害防止外来種
◇オオキンケイギク(特定外来生物・緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは30センチメートル~70センチメートルになる。5月~7月に開花し、「黄色のコスモス」として観賞用に広く栽培されている。
◇オオハンゴンソウ(特定外来生物・緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは50センチメートル~3メートルになる。7月~10月に開花する。
寒さや湿地に強く盛んに繁殖する。
◇アレチウリ(特定外来生物・緊急対策外来種)
ウリ科の植物でツルの長さは数メートルから10数メートルになり、花は8月~10月に開花する。
他の植物に巻き付いて成長を妨げる。ハート形の葉が特徴。
◇セイタカアワダチソウ(重点対策外来種)
キク科の植物で高さは50センチメートル~3メートルになる。8月から11月に開花する。
主に観賞用として栽培されていたものが野生化し、河川敷や空き地で繁殖している。特定外来生物ではありませんが、所有地に繁茂している場合は、できる範囲での駆除にご協力ください。
条件付特定外来生物について
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
販売等を目的としない飼育・運搬・譲渡は許可なしでできますが、販売、購入、輸入、野外に放つことなどは原則禁止されます。
アカミミガメやアメリカザリガニを飼育する場合は、寿命を迎えるまで責任を持って飼育し、逃げ出さないように注意してください。
◇アカミミガメ(条件付特定外来生物・緊急対策外来種)※ミシシッピアカミミガメ、キバラガメ、カンバーランドキミミガメの総称
原産地はアメリカ東南部からメキシコで、大きさは雄が20センチメートル、雌が28センチメートルほど。
飼育下では40年以上生きた例がある。「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入された。
◇アメリカザリガニ(条件付特定外来生物・緊急対策外来種)
原産地はアメリカ南東部からメキシコ北東部で、大きさは10センチメートルほど。
12年近く生きた例がある。食用のウシガエルの餌として持ち込まれた。
特定外来生物等の防除について
特定外来生物等が生息してしまった場合には、土地の所有者や管理者が早期に防除することが重要です。
特定外来生物に指定されている植物が自宅の庭などに生い茂っている場合は、下記のようにできる範囲での駆除にご協力をお願いします。
(1) 根から抜き取る。または種ができる前に地際で刈り取る。
(2) 種子などが飛散しないようにその場でごみ袋に入れ、枯れた後に燃やすごみとして出す。
なお、防除のためであっても、特定外来生物(条件付特定外来生物を除く)を生きたまま保管・運搬する場合、外来生物法に基づく防除の確認・認定が必要です。詳しくは環境省東北地方環境事務所(022-722-2870)にお問い合わせください。
参考
特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき対応されることとなります。発見した植物が特定外来生物であるかどうかの判断には、環境省作成の特定外来生物同定マニュアルをご活用ください。