岩手労働局から岩手県最低賃金の改正についてお知らせです。
令和6年10月27日(日)から、岩手県最低賃金が952円(時間額)に改正されました。
「最低賃金制度」とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度のことです。 
■適用対象労働者 

全ての事業主は、雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

■岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と県内の特定の産業(現在、6区分)に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
詳しくは、岩手労働局ホームページをご覧ください。

■最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援

厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 最低賃金に関する特設サイトをご覧ください。

お問い合わせ先
岩手労働局労働基準部賃金室
TEL:019-604-3008