岩手労働局から岩手県最低賃金の改正についてお知らせです。
令和7年12月1日(月)から、岩手県最低賃金が1,031円(時間額)に改正されます。
最低賃金とは、働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度です。 
■適用対象労働者 

「最低賃金制度」は、年齢やパート・学生などの働き方の違いにかかわらず、働くすべての人に適用されます。

■岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と県内の特定の産業(現在、6区分)に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
今回、改正される岩手県最低賃金が、すべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回る こととなりますので、12月1日以降は岩手県最低賃金の1,031円が適用されます。
詳しくは、最低賃金制度(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
■最低賃金の引上げに向けた生産性向上等のための支援

厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業所に対する各種助成金等の支援を実施しています。
詳しくは、岩手労働局における事業主に対する支援策をご覧ください。

 

お問い合わせ先
岩手労働局労働基準部賃金室
TEL:019-604-3008