【新規受付開始】令和7年度 地域ビジネス創出加速化支援交付金のご案内
市では、明確な事業目標を持ち、実現可能かつ持続的なビジネスを展開しようとする起業者を支援するため、市の創業支援等事業計画で定める講座を修了した方を対象に、以下の3つの事業により交付金を交付します。
申請受付を開始しました。交付要綱を確認し、申請前には事前に相談をお願いします。
事業の概要
1.新規ビジネス創出・経営革新支援事業
市が実施する起業講座を修了し、金融機関からの融資を受けながら市内で開業、または市内の資源を活用して新規事業を行う場合に交付金を交付します。
1-1.対象者
市が行う起業講座を本年度又は過去※5年以内に修了した方
なお、令和7年度開校予定の講座は以下のとおりです
※対象となる過去の講座は下記のとおりです
実施年度 | 講座名(実施団体名) |
令和2年度 | いちのせきビジネス開業応援塾(合同会社じゃんぐるジム) |
令和3年度 | いちのせきビジネス開業応援塾(合同会社じゃんぐるジム) |
令和4年度 | いちのせきビジネス開業応援塾(合同会社じゃんぐるジム) |
シゴト・ツクル・ゼミ(株式会社MAKOTO WILL) | |
令和5年度 | いちのせきビジネス開業応援塾(合同会社じゃんぐるジム) |
シゴト・ツクル・ゼミ(株式会社MAKOTO WILL) | |
令和6年度 | シゴト・ツクル・ゼミ(株式会社MAKOTO WILL) |
シゴト・ツクル・アカデミー(株式会社京屋染物店) |
1-2.交付要件
- 金融機関から事業資金の借入を行っていること
- 令和7年4月1日(基準日)以降に起業、または新規事業※に取り組んでいること
- 主に農林漁業や政治活動、宗教活動を主とする起業や事業ではないこと
- 過去に市の実施する起業に係る補助金(起業者経営安定化支援事業補助金、学生起業家チャレンジ補助金)を受けていないこと
※新規事業…事業者が、一関市の資源を活用しながら企業の成長・拡大に向け新製品や新サービスを新規顧客に提供する新たな取組のこと
1-3.交付金額
定額30万円(1事業者1回限り)
2.アクセラレーション奨励事業
市が実施した起業講座の修了者がさらなる学びを深める目的で市外で実施するアクセラレーションプログラム等に参加し、修了した場合に交付金を交付します。
2-1.対象者
上記1ー1と同じ(市が行う起業講座※を本年度又は過去5年以内に修了した方)
2-2.交付要件
- 市外で行われるアクセラレーションプログラム※に参加し修了した方
※ アクセラレーションプログラム…ピッチイベントやビジネスコンテストなど、経営や事業を成長させるための研修プログラム、事業計画発表会などの類をいう。
2-3.交付金額
定額5万円(1会計年度あたり1回限り)
3.市外アカデミー生奨励事業
市外に居住する者又は市外に拠点を有する法人に所属する者が地域ビジネス創出事業(シゴト・ツクル・アカデミー)に参加し、優秀な成績で修了したと認められる場合に交付金を交付します。
3-1.対象者
市外に居住する方又は市外に拠点を有する法人に所属する方
3-2.交付要件
- 市が実施するシゴト・ツクル・アカデミー※に参加し、優秀な成績(無遅刻・無欠席)で修了すること
- 当市で起業する、または当市の資源を活用して商品開発を行う計画があること
※シゴト・ツクル・アカデミーの詳細はこちらを参照ください。
3-3.交付金額
定額5万円(1人1回限り)
申請に必要な書類
(1) 全事業共通書類
- (様式第1号)地域ビジネス創出加速化支援交付金交付申請書
- 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書又は修了証書
- 申請時の居住地における市町村税の未納がないことの証明書又はこれに類する書類
- (様式第4号)地域ビジネス創出加速化支援交付金交付請求書
- その他市長が必要と認める書類
(2) 新規ビジネス創出・経営革新支援事業の場合
(1)の書類に加え、
- (様式第2号)地域ビジネス創出加速化支援交付金事業計画書
- 融資を受けたことを証する書類(融資契約書の写し等)
(3) アクセラレーション奨励事業又は市外アカデミー生奨励事業の場合
(1)の書類に加え、
- (様式第3号)地域ビジネス創出加速化支援交付金事業報告書、または事業を実施したことを証する書類
様式等
- (様式第1号)地域ビジネス創出加速化支援交付金交付申請書
[Word]
[PDF]
- (様式第2号)地域ビジネス創出加速化支援交付金事業計画書
[Word]
[PDF]
- (様式第3号)地域ビジネス創出加速化支援交付金事業報告書
[Word]
[PDF]
- (様式第4号)地域ビジネス創出加速化支援交付金交付請求書
[Word]
[PDF]
交付要綱