東日本大震災関係のお知らせ

被災家屋などの解体・撤去、がれき類の処理について/家庭の震災ごみの受け入れについて/医療機関などでの窓口負担の免除期間を延長します/震災相談総合窓口を設置します/国税関係のお知らせ/県税関係のお知らせ/市税関係のお知らせ/県税・市税の徴収猶予

被災家屋などの解体・撤去、がれき類の処理について

地震による被災家屋などの解体・撤去について

家屋などに被害を受けた人を支援し、二次被害の防止のため、倒壊の恐れがある家屋や事業所などの解体撤去費用を所有者の申し出に基づき、市が負担します。
今回は、これから解体を予定している人を対象に受け付けます(既に解体・撤去をされた人も、市が負担することとしておりますが、受付期間など決まり次第お知らせします)。

対象

個人が所有する家屋、中小企業者が所有する事業所などで、り災証明書において、(1)「全壊」または「大規模半壊」と判定された物件(2)「半壊」と判定された物件で市が解体が必要と認めるもの。

必要書類

(1)願出書(2)印鑑(3)り災証明書(4)対象家屋の登記事項証明書(5)対象家屋などの現況写真(建物全体がわかるもの)(6)運転免許証などの身分証明書
※その他、共有の場合は所有者全員の同意書、賃貸物件の場合は賃借人の同意書が必要になるなど個別の事情により追加していただく場合があります。

がれき類の処理について

本震および余震により被害を受けた建物、構築物などから出たがれき類で、清掃センターで受け入れをしていないものの処理費用を市が負担します。
今回は、これから処分を予定している人を対象に受け付けます(既に処分をされた人も、市が負担することとしておりますが、受付期間など決まり次第お知らせします)。

対象

【個人】壊れたコンクリート、ブロックなど
【企業の事業所など】がれき類(処理できないものもあります)
※大企業は一定の要件があります。

必要書類

(1)願出書(2)印鑑(3)現況写真(全体がわかるもの)
※個別に追加していただく場合があります。

共通事項
受付期間

6月6日(月曜日)~9月30日(金曜日)((土)・(日)・祝日を除く)9時~16時30分
※窓口の混雑を防ぐため、事前に電話などで来庁される日時をお知らせください。

申込先・受付先・問い合わせ先

本庁生活環境課電話0191-21-8341または各支所市民課

家庭の震災ごみの受け入れについて

本震および余震に伴う清掃センターで取り扱いができる震災ごみは次のとおりです。

受け入れ対象ごみ

▼ごみ袋に入る大きさの可燃ごみ、小家具類、ガラス・陶器類は、定められている方法によりごみ集積所に出すことができます▼震災により壊れた粗大ごみとなる家具類、破損した瓦や内外装材は、本人または一般廃棄物収集運搬許可業者(運搬料有料)が直接清掃センターに搬入することができます。
(多量の震災ごみを搬入する場合は、清掃センターに事前に連絡をお願いします)

ごみ手数料

震災ごみに限り、直接搬入した場合は無料です(震災で壊れた以外の不用品は通常の取り扱いとなり、手数料がかかります)。

取扱期間

6月30日(木曜日)まで

問い合わせ先

一関清掃センター電話0191-21-2157
大東清掃センター電話0191-75-3149

医療機関などでの窓口負担の免除期間を延長します

震災により次のいずれかに該当する人の一部負担金の支払いが免除される期間が24年2月29日まで延長されました。
なお、7月1日(金曜日)からは医療機関窓口で免除証明書の提出が求められるので、そのための申請が必要です。

対象

▼住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした▼主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った▼主たる生計維持者の行方が不明である▼主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した▼主たる生計維持者が失職し、現在収入がない▼原子力災害対策特別措置法の規定による避難を行った― 人

申請先・問い合わせ先

本庁国保年金課電話21-8343または各支所市民課

震災相談総合窓口を設置します

東日本大震災に伴う各種の相談、申請などを専門に受け付ける総合窓口を開設し支援相談員を配置します。

開設期間

5月23日(月曜日)から当分の間、8時30分~17時15分。
ただし、毎週月曜日の夜間窓口延長日(祝日の場合は翌日)は、19時まで。
5月中は土日も開庁しています。

設置場所

市役所本庁1階ロビー

主な業務

り災証明・義援金・被災者生活再建支援金・災害援護資金貸し付けなどの制度説明、相談、申請受け付け。雇用促進住宅や応急仮設住宅(民間賃貸住宅など)の相談、入居申請受け付けなど。

問い合わせ先

市災害対策本部電話0191-21-8160

国税関係のお知らせ

震災により住宅や家財などに被害を受けられた人は、特例により、22年分所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けられます。

申告・納付などの期限延長

23年3月11日以降に到来する全ての国税の申告・納付などの期限が延長されています(5月現在の状況です)。

所得税の軽減または免除

所得税法に定める雑損控除、または災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらかの方法で所得税の軽減または免除が受けられます。

源泉所得税の徴収猶予・還付

所得税の軽減または免除が受けられる人は、給与・公的年金・報酬料金に係る源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

住宅借入金等特別控除の特例

住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合でも、控除期間中は引き続き適用を受けることができます。

財産形成住宅(年金)の利子などの非課税

震災で被害を受けたことにより、払い出しを受ける人は、その払い出しに係る利子などは課税されません。

納税の猶予

財産に相当な損失を受けた人や国税を一時に納付することが困難な人は、納税の猶予を受けることができます。

予定納税額の減額

23年分の所得税の見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額を減額することができます。

※このほか自動車が廃車となった場合の自動車重量税の特例還付や買い替え車両に係る自動車重量税の免除が受けられます。また被災された人が作成する「消費賃借契約書」(金銭借用書)、「不動産譲渡契約書」、「工事請負契約書」の印紙税が非課税となります。

問い合わせ先

一関税務署電話0191-23-4205

県税関係のお知らせ

申告・納付などの期限延長

23年3月11日以降に到来する全ての県税の申告・納付などの期限が延長されています(5月現在の状況です)。

自動車取得税などの非課税措置

滅失・損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合、自動車取得税および平成25年度分までの自動車税が非課税となります。

不動産取得税の軽減措置

滅失・損壊した家屋に代わる家屋、滅失・損壊した家屋の敷地に代わる土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

※震災により滅失・損壊した自動車には、自動車税は課せられません。

問い合わせ

県南広域振興局一関県税センター電話0191-26-1420

市税関係のお知らせ

個人市民税の軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた人は、雑損控除の適用を受けることにより個人市民税の軽減を受けることができます。

固定資産税の軽減措置

滅失・損壊した住宅の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けることができます。
また、滅失・損壊した家屋の買い替えなどをされた人も軽減措置を受けることができます。

固定資産税の減免措置

23年度分固定資産税について、災害により半壊以上の被害を受けた家屋、20%以上の被害を受けた土地および償却資産に係る税額の減免を受けることができます(対象者に後日通知します)。

軽自動車税の非課税措置

滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。

※震災により滅失・損壊した軽自動車には、軽自動車税は課せられません。

問い合わせ先

本庁税務課電話21-8241または各支所市民課税務係

県税・市税の徴収猶予

震災などにより税を一時に納付することができないと認められる場合、納付することができない金額を限度とし、原則1年以内に限り納税を猶予することができます(徴収猶予申請書の提出が必要です)。

問い合わせ先

【県税】県南広域振興局一関県税センター電話0191-26-1420
【市税】本庁収納課収納係または各支所市民課税務係

(広報いちのせき 平成23年6月1日号)