水道水源保護条例4月から施行
良質な水源を大切に守りましょう
私たちの日常生活を支える最も不可欠な「水道」。その水源を保全し、市民の生活と健康を守ることを目的とした「水道水源保護条例」が4月1日から施行されます。
同条例では、▽市は、水源保護のため「水道水源保護区域」を指定できること▽同区域内で水源の水質への影響の恐れがある施設(特定施設、下記(1))や地下水源の汚濁・水質低下の恐れがある行為(対象行為、下記(2))を行う事業者(特定事業者)は事前に市に届け出を行うこと▽特定事業者は、同区域内での事業活動による排出水の水質について、定められた指針値を順守するよう努めなければならないこと▽特定事業者は、市と「水道水源保護協定」を結ぶことなどが定められています。
市では今回、磐井川の表流水を保護する区域として脇田郷区域(一関地域)、前堀水源の地下水を保護する区域として前堀区域(同)の2カ所を水道水源保護区域に指定しました(下の図のとおり)。
今回指定しなかった水源についても、皆さんで大切に守っていきましょう。
届け出が必要な事業活動
水道水源保護区域内で次の特定施設の設置または対象行為を行う場合は、工事に着手する前に市へ届け出てください。
(1)特定施設(脇田郷・前堀区域)
- 畜産農業
- 鉱業
- 採石業および砂利採取業
- 飲食業
- クリーニング業
- 危険物の貯蔵・販売または処理業
- 旅館業
- リゾート関連事業
- 産業廃棄物処理業
(2)対象行為(前堀区域)
- 宅地造成
- 井戸の掘削
- 地下工作物・地下室の築造や特殊基礎工事
※事業面積や内容などよっては、届け出の対象とならないものがあります。
詳しくは問い合わせください。
(広報いちのせき 平成18年3月15日号)