軽自動車税は4月1日現在で軽自動車を所有している人に課税されます。これらの車両を新しく取得したり、名義や住所を変更、廃車などをした場合は、速やかに手続きをお願いします。必要なものを事前に確認の上、それぞれの手続き場所にお出かけください。手続きをしないと、前の所有者に課税されます。

 なお、以前に軽自動車を廃棄したが、廃車手続きが遅れている場合は、廃棄した事実がわかる書類などの提示で、課税されない場合がありますので、問い合わせください。

車種手続きする場所・問い合わせ先

原動機付自転車(124cc以下のバイク)・小型特殊自動車(農耕用など)

本庁税務課諸税係TEL0191-21-8241

または各支所市民課税務係

軽自動車(125~249ccのバイク・三輪・四輪)

一関地区交通安全協会TEL0191-23-5264

または東磐井地区交通安全協会TEL0191-52-2343

二輪の小型自動車(250cc以上のバイク)

東北運輸局岩手運輸支局TEL019-638-2154

(広報いちのせき 平成19年3月15日号)