罰則強化 道路交通法改正のポイント
飲酒運転NO!
飲酒運転による悲惨な交通事故が多発しています。こうした状況を受けて、飲酒運転へのさらなる罰則強化を柱として道路交通法が改正され、9月19日から施行されています。一人一人の心がけで、飲酒運転をなくしましょう。
1 「飲酒運転」の罰則が強化されました
改正前 | 改正後 | |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
2 「飲酒検知拒否」の罰則が引き上げられました
改正前 | 改正後 | |
飲酒検知拒否 | 30万円以下の罰金 | 3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
3 「ひき逃げ」の罰則が引き上げられました
改正前 | 改正後 | |
救護義務違反 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
4 「車両または酒類の提供、同乗行為」者にも罰則が適用
車両提供の禁止 | 車両を提供された運転者が | 酒酔い運転した場合 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転した場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | ||
酒類提供の禁止 | 酒類を提供された運転者が | 酒酔い運転した場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転した場合 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | ||
同乗の禁止 | 運転者が酒に酔っていることを知りながら自分から要求または依頼して同乗 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
運転者が酒気を帯びていることを知りながら自分から要求または依頼して同乗 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
5 「飲酒運転等を下命・容認した者に対する」罰則が強化
改正前 | 改正後 | |
酒酔い運転や麻等運転の下命や容認 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転や過労運転等の下命や容認 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
6 警察官への免許証提示、完全義務化
改正前は、飲酒運転など特定の違反をしていると認められる場合以外では警察官への免許証提示は任意でしたが、改正後は違法行為を行い、または交通事故を起こした運転者について、警察官が引き続き運転できるかどうかを確認するため必要と認め提示を求めた場合は提示しなければなりません。
罰則 5万円以下の罰金
市内でも飲酒運転による交通事故が発生
市内でも、依然として飲酒運転の検挙が後を絶ちません。18年は112件、19年は8月までに34件の飲酒運転が検挙されました。
また、交通事故は18年442件、19年は8月までに264件発生しています。飲酒運転を原因とする事故は18年4件、19年3件で、そのうち、18年は一人、19年もすでに一人が亡くなっています。
飲酒運転による事故は、いったん起こればほかの事故よりも死亡事故を起こす確率が高くなります。事故を起こした人も、巻き込まれた人も悲惨なことになるのです。
専門家から 地域全体で強い意識を持つことが大切
千厩警察署交通課長 吉田孝夫警部
千厩警察署管内の飲酒運転での摘発は年々減少傾向にありますが、飲酒の機会が増える年末年始に向けて、取り締まりを強化し、一層の防止を図っていくことにしています。
飲酒は運転者の判断を鈍らせ、事故を起こした場合に飲酒運転の発覚を恐れてひき逃げするなど、さらに重い罪を犯すことにつながる場合もあります。飲酒運転は、絶対にやめましょう。
酒、車の提供者や同乗者にも罰則が科せられます。地域全体で「飲酒運転をやめさせよう」という強い意識を持つことが大切です。
(広報いちのせき平成19年11月15日号)