「介護保険」は、介護が必要になっても、
高齢者が地域で安心して暮らすことを目指すとともに
いつまでも自立した生活を送れるように支援する制度です。

介護が必要な方が、費用の一部を負担することで
さまざまな介護サービスを受けられます。


「介護保険」について、詳しくは一関地区広域行政組合のホームページをご覧ください。 
 

 

介護予防・日常生活支援総合事業


社会福祉法人などが行う介護サービス利用料の軽減制度

 

介護予防・日常生活支援総合事業について

「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)は、
平成29年4月にスタートした新しい事業です。

65歳以上のすべての方の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的に
一人ひとりの状態に合わせたサービスを利用できます。

また、地域の実情に応じて住民などのさまざまな主体が参画して
多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、
要支援者等の効果的・効率的な支援につなげていきます。

「介護予防・日常生活支援総合事業」について、詳しくはこちら をご覧ください。

サービスの種類は? 


介護予防・日常生活支援総合事業のサービスは下表のとおりです。

 訪問型サービス

   独自サービス(訪問介護担当) 一関地区広域行政組合のホームページをご覧ください。
 サービスA(基準緩和)
 サービスB(住民主体) 住民が主体となり、掃除やごみ出しなどの生活支援をするサービスです。 詳しくはこちら
 通所型サービス
   独自サービス(通所介護担当) 一関地区広域行政組合のホームページをご覧ください。
 サービスA(基準緩和)
 サービスB(住民主体) 住民が主体となり、活動拠点に週1回以上集まり、介護予防などに取り組む通いの場です。 詳しくはこちら
 サービスC(短期集中予防) 生活機能を改善するための運動や体操に、短期間に集中的に取り組むサービスです。専門職が支援します。 詳しくはこちら

   

総合事業の開始によって変わったことは? 
 
・介護保険サービスの介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、
介護予防通所介護(デイサービス) が、市が実施する総合事業のサービスへ変更になりました。
・介護保険の「要介護認定」で「要支援」に認定された方だけではなく、
「基本チェックリスト」により「対象者」と判定された方も
総合事業のサービスが利用できるようになりました。 
 
基本チェックリストとは?


25項目の質問で、家事などの動作や家庭や社会での生活に必要な機能などを調べます。
 
(例)日用品の買い物をしていますか?
15分位続けて歩いていますか?
自分で電話番号を調べて電話をかけることをしていますか? など


問い合わせ先
 本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課

社会福祉法人などによる介護サービス利用料の軽減制度

社会福祉法人などが運営する介護サービス事業所(県に届け出を行った市内の一部事業所)では、
低所得で生計が困難な方に対し、介護サービス利用料の軽減を行っています。

対象者
非課税世帯で、生計が困難な方または生活保護受給者
 

問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課