目次

児童手当

           平成24年4月分から、子ども手当は児童手当制度に移行しました。

制度の変遷

 

  旧・児童手当

  子ども手当

(H22)

  子ども手当

(つなぎ法)

子ども手当

(特措法)

現在の児童手当
対象年齢  小学校修了まで 中学校修了まで 中学校修了まで 中学校修了まで 中学校修了まで

手当月額

(1人あたり)

5,000円~

10,000円

一律13,000円 一律13,000円

10,000円~

15,000円

10,000円~

15,000円

所得制限 なし なし なし
施行期間 ~H22.3 H22.4~H23.3 H23.4~H23.9 H23.10~H24.3 H24.4~

 

児童手当を受給できる人
  • 中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している保護者のうち、生計中心者(収入が高い方)が対象となります(収入が高い方が単身赴任等で住所が一関市以外の市町村にある場合は、住所地での申請となります)。
  • 児童手当では、この対象となる保護者のことを「請求者」または「受給者」と言います(児童本人は「請求者」でも「受給者」でもありません)。
  • また、離婚調停中であることなどの理由により、配偶者と別居している場合には、住民票上で現に児童と同居している保護者が優先されますが、これまで手当を受けていた人からの消滅届が必要になることがあります。
  • 受給者が公務員の場合は、所属庁での申請・受給となります。
児童手当の支給額

児童の年齢と生まれ順により支給額が異なります。

支給金額(月額)

(単位:円)

 

  第1子 第2子 第3子以降※
0~3歳の誕生月まで 15,000 15,000 15,000
3歳の誕生月の翌月~小学校修了まで 10,000 10,000 15,000
中学生 10,000 10,000 10,000

※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの受給者が養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合、特例給付として児童1人あたり月額5,000円を支給します。ただし、令和4年10月支給分以降は、下表の所得上限限度額以上の方は手当を受給できません。

支給日

2月、6月、10月の各5日(その日が週休日等に当たるときは、その直前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

ただし、受給資格が消滅した場合は、支払月ではない月に手当を支給する場合があります。

所得制限

下記の額による所得制限が適用されます。

 

(1)所得制限限度額 

【(1)以上(2)未満だと児童一人につき特例給付として月5,000円を支給】

(従来どおり)

(2)所得上限限度額

【(2)以上だと支給なし】

(新設)

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

(児童1人の場合 等)

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

※「扶養親族などの数」は、所得税法上の扶養親族数を基本としたものですので、保険証上の扶養関係とは異なります。
また、扶養親族などのうちに老人扶養親族または老人控除対象配偶者が含まれる場合には、上記各々の所得制限額に60,000円を加算したものが所得制限額となります。
※「目安となる収入額」は、給与収入のみの場合を記載しています。
自営業として所得申告をされている方や、年金収入の方など、収入源によって計算が異なりますので、ご自身の所得額は、源泉徴収票や確定申告書などをご参照ください。
※所得制限の計算上、受給者を夫婦間で変更していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。 
※所得上限限度額以上となった方は、受給資格を喪失します。修正申告や翌年度以降所得が下がったなどの理由で所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求が必要となりますのでご注意ください。
 

新規申請に必要なもの
  • ア 請求者(保護者)の健康保険証
  • イ 請求者名義の振込先口座通帳またはカードなど(ゆうちょ銀行・ネットバンクも可)
  • ウ 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(児童が別住所の場合は児童のマイナンバーが分かるものも必要)

※請求者と児童が別住所である場合や、児童の父母以外の人が申請される場合は、別途「別居監護申立書」や「養育申立書」などが必要になることがあります。

出生や転入による受給開始の場合は原則として請求日の翌月分から支給されますが、月末に出生・転入した場合は、15日以内に手続きをすれば、出生・転入日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
詳しくは、本庁児童保育課または各支所市民福祉課にお問い合わせください。 

手続書類全般について、書類をご提出いただく際に、普通郵便などの追跡機能がないものが未着となった場合、市では責任を負いかねます。書類は信書にあたりますので、メール便など、信書が発送できない送付方法での届出はできません。また、消せるペンや修正テープなど、訂正が容易な、または訂正しても痕跡がわからなくなる方法は使用しないでください。

児童手当に係る届出は、児童手当法その他関係法令により規定される所定の手続であり、受給者からの書面による届出をもって児童を監護する現況を明らかにすることを目的としています。

現況届(受給資格の年次更新手続)について
令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。 
  • 児童手当制度の一部改正により、例年6月に受給資格および所得要件の確認のため提出いただいていた「現況届」の提出が原則不要となりました。
  • 住民票などの公簿で現況を確認できない一部の方には、5月下旬~6月上旬ごろに現況届用紙およびご案内文書などを発送いたしますので、内容をご確認のうえ、手続をお願いします。
  • 児童手当制度一部改正について詳しくはこちらをご覧ください。
  • 現況届の提出は不要でも、受給資格の審査は公簿によってこれまでどおり行い、10月の手当支給前に結果通知書をお届けします。
引き続き現況届の提出が必要な方
  1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者(申請時に協議中で、その後離婚した方も含みます)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が一関市以外の受給者
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. 支給要件児童と別居している受給者
  6. 祖父母など、父母以外が養育者である受給者

 

こんなときは届出が必要です
  • 市外に住んでいるお子さんや配偶者さんの住所が変わった
  • 市外に住んでいる配偶者さんと離婚した
  • 市外に住んでいる方と結婚した
  • 市外に住んでいる配偶者のお子さんと養子縁組をした(高校生までのお子さんとの養子縁組)

届出に必要なものについてはこちら [55KB pdfファイル] をご覧ください

 

児童扶養手当

児童扶養手当とは

  父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などのかたに支給される手当です。

  児童が18歳に達する日以降の最初の3月まで(児童が障がいの状態にある場合、20歳に達した日の属する月まで)支給されます。

受給できる方
  次の状況にある児童の父または母、祖父母などの養育者
  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある
  • 父または母が行方不明
  • 父または母が1年以上同居せず、生計関係がない
  • 父または母が裁判所から保護を受けている
  • 未婚の母が出産した

ただし、次のときは受給することができません。

  • 手当を受ける父または母が事実上の婚姻関係にあるとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
支給額 (令和6年4月1日現在)※所得制限があります。
児童1人の場合(月額)
  • 全部支給:45,500円
  • 一部支給:45,490円~10,740円
児童2人以上の加算額(月額)
  • 2人目 10,750円~5,380円/3人目以降1人につき6,450円~3,230円  
支給日

  1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)に、支払月の前月分までの手当を支払います。 

 

【手当の一部支給停止措置について】

  児童扶養手当法により、下記のいずれかの期間を経過したときは手当の2分の1相当額を支給停止することとされています。
  • 受給資格の認定月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年)
  • 離婚日など、手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年

  ただし、下記の1~5に該当する方は、必要書類を期日までに郵送または窓口に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。

  提出通知については、期間経過の前々月、期間経過後は毎年8月の現況届提出の際に、別途郵送します。

  1. 就業している
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が負傷、疾病、障がい、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、 就業することができない 

【児童扶養手当と公的年金の併給について】

  平成26年12月から、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合には差額分の手当てを受給できます。
  令和3年3月から、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

     詳しくは、こちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ 

 

 

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。新規申請には、専用の診断書や口座申出書、戸籍謄本などが必要です。
対象の児童が社会福祉施設に入所している場合は受給することはできません。
手当の額(令和6年4月1日現在)
 1級(重度) 月額5万5,350円(令和6年3月31日までは5万3,700円
 2級(中度) 月額3万6,860円(令和6年3月31日までは3万5,760円
 ※所得制限があります。