令和6年10月からの児童手当の一部制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正されました。
児童手当についてのお問い合わせ先は児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課こども・福祉係です。
主な改正内容について
・支給対象年齢の拡大(高校生年代まで)
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給月額の増額
・多子加算(第3子以降)の対象範囲の拡充
・児童手当の年間の支払回数の変更
【制度改正の概要】
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 |
0歳から中学生年代までの児童を養育している方 | 0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方 | |||||||||||||||||||||||
| 所得制限 |
所得制限あり (原則として、父母などのうち所得が高い方が受給者となります) |
所得制限なし (原則として、父母などのうち所得が高い方が受給者となります) |
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手当月額 |
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多子加算の対象範囲(※3) |
高校生年代まで(受給者が養育している者) | 大学生年代(※2)まで(受給者が監護相当・生計費の負担をしている者) | |||||||||||||||||||||||
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支払回数 |
年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) | |||||||||||||||||||||||
(※1)ここで高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)
(※2)ここで大学生年代までとは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)
(※3)多子加算(第3子以降)のカウント方法については、従来の取り扱いを見直し、進学か否かに関わらず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
支給対象年齢の拡大
中学生年代(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までだった支給対象年齢が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで拡大されました。
所得制限の撤廃
令和6年10月分の児童手当から、所得制限が撤廃されました。
これまで所得制限により児童手当を受給できなかった方、特例給付を受けていた方も、児童手当を受給できるようになりました。
※父母などのうち、生計を維持する程度が高い方の確認のため、所得の確認は引き続き必要です。
第3子以降の支給月額の増額
多子加算の第3子以降に数えられる児童の支給月額が30,000円に増額されました。
多子加算(第3子以降)の対象範囲の拡充
令和6年10月分から、受給者が生計費や学費などを負担している大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えてから、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を多子加算の対象に含めることができるようになりました。
児童手当の年間の支払回数の変更
これまで年3回(6月、10月、2月)だった支給月が、令和6年10月以降、年6回(偶数月)に変更されました。
制度改正に伴う申請について
次に該当する方は申請が必要な場合がありますので、児童保育課(一関保健センター内)までお問い合わせください。
・これまで所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない方
・高校生年代の子を養育しているが、その子の児童手当を受給していない方
・新たに多子加算(第3子以降)の対象となった18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方で、額改定請求の申請をしていない方
・すでに施設等受給資格がある者で、その委託等されている児童のうちに、児童手当の対象になっていない高校生年代の児童がいる施設等受給者

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