令和6年10月から児童手当の制度が一部改正されます
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正されます。
児童手当についてのお問い合わせ先は児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課こども・福祉係です。
制度改正に伴う申請方法についてはこちらをご覧ください。
主な改正内容について
・支給対象年齢が高校生年代まで拡大されます。
・所得制限が撤廃されます。
・第3子以降の支給月額が増額されます。
・多子加算(第3子以降)の対象範囲が拡充されます。
・児童手当の年間の支払回数が変わります。
【制度改正の概要】
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 |
0歳から中学生年代までの児童を養育している方 | 0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方 | |||||||||||||||||||||||
所得制限 |
所得制限あり (原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります) |
所得制限なし (原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります) |
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手当月額 |
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多子加算の対象範囲(※3) |
高校生年代まで(受給者が養育している者) | 大学生年代(※2)まで(受給者が監護相当・生計費の負担をしている者) | |||||||||||||||||||||||
支払回数 |
年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |
(※1)ここで高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)
(※2)ここで大学生年代までとは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)
(※3)多子加算(第3子以降)のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かに関わらず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
所得制限が撤廃されます
令和6年10月分の児童手当から、所得制限が撤廃されます。
これまで所得制限により児童手当を受給できなかった方、特例給付を受けていた方は、児童手当を受給できるようになります。
※父母等のうち、生計を維持する程度が高い方の確認のため、所得の確認は引き続き必要です。
支給対象年齢が高校生年代まで拡大されます
中学生年代(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までから、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで拡大されます。
※すでに高校生年代になっている児童については令和6年10月分から支給対象になります。
多子加算(第3子以降)の対象範囲が拡充されます
令和6年10月分から、受給者が生計費や学費等を負担している大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えてから、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を多子加算の対象に含めることができるようになります。
児童手当の年間の支払回数が変わります
これまで年3回(6月、10月、2月)だった支給月が、令和6年10月以降、年6回(偶数月)に変更になります。
制度改正適用後の最初の支払いは令和6年12月です。
申請が必要な方
次に該当する方は令和6年10月分からの児童手当を受給または増額するために申請が必要です。申請方法はこちら。
○新規認定申請が必要な方
・所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
○額改定申請が必要な方
・現在、児童手当を受給している方で、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
・新たに多子加算(第3子以降)の対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方
・すでに施設等受給資格がある者で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる施設等受給者
申請が不要な方
次に該当する方は制度改正に伴う申請は不要です。制度改正に伴って、手当額が変わる方には令和6年12月までに額改定通知を送付しています。
○制度改正に伴う申請が不要な方
・中学生以下の児童のみがいる方
・所得制限超過により特例給付を受給している方
・支給要件児童として認定されている高校生年代の児童(多子加算を受けている児童)と中学生以下の児童を養育している方
早見表を参考に手続きが必要かご確認ください