保育所などにおける虐待の通報について
児童福祉法の改正に伴い、令和7年10月1日より、保育所などの職員による児童虐待について通報が義務化されました。
保育所などでの虐待をいち早く把握し、適切に対応するため通報窓口を開設しています。職員による虐待を目撃した、聞いた場合は下記の通報先からご連絡ください。
虐待に該当するか、判断がつかない場合であっても、まずはご連絡ください。
通報先
市内認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園、市内放課後児童クラブ
担当:児童保育課
・電話からの通報 0191-21-2172(平日8時30分から17時15分まで)
通報の流れ
⒈通報受理
⒉通報者への内容確認
⒊施設へ事実確認を実施
留意事項
・通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
・保育所などの職員が通報した場合、通報したことを理由に不利益な取り扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
・通報内容は必要に応じ、関係部署や関係機関へ共有いたします。
・こどもの生命や身体に危険が生じるような、緊急の場合は、警察にご連絡いただくほか、市役所へは電話での通報をお願いします。
保育所などにおける虐待とは
保育所などにおける虐待は、国の「保育所や幼稚園における虐待の防止および発生時の対応等に関するガイドライン」において、下記のとおり定められています。
下記に該当する行為や、その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案して段階的に虐待に該当するか判断します。
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類型 |
説明 |
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身体的虐待 |
保育所などに通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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性的虐待 |
保育所などに通うこどもにわいせつな行為をすること、またはこどもにわいせつな行為をさせること。 |
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ネグレクト |
保育所などに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所などに通う他のこどもによる行為の放置その他の保育所などの職員としての業務を著しく怠ること。 |
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心理的虐待 |
保育所などに通うこどもに対する著しい暴言または、著しく拒絶的な対応、こどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |

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