少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・

連帯の仕組みとして、医療保険料(税)と併せて被保険者から徴収する「子ども・子育て支援

金制度」が、令和8年度から創設されます。

 現行の国民健康保険税(基礎課税額(医療給付費分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納

付金課税額)に加え、新たに「子ども・子育て支援納付金課税額」を徴収することになります。

 制度の詳細については、下記リーフレット及びこども家庭庁ホームページをご覧ください。

 

 子ども・子育て支援金リーフレット

  子ども・子育て支援金制度(こども家庭庁)