各種医療費助成
医療費助成制度とは
一関市では、乳幼児、小中高校生等、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障がい者の方を対象にした医療費助成制度があります。
医療費助成制度とは、医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の自己負担分を全額または一部を助成するものです。ただし、入院時の食事療養費など保険適用外のものは除きます。
以下の該当となる場合は、市役所国保年金課または各支所市民課で申請をしてください。申請が遅れると受給開始が遅くなるのでご注意ください。
※令和元年8月から、小学生の医療費助成の給付方法が償還払い方式から現物給付方式に変更となりました。
※令和2年8月から、中学生の医療費助成の給付方法が償還払い方式から現物給付方式に変更となります。
乳幼児医療費助成・小中高校生等医療費助成(0歳~18歳までの医療費助成)
小学校就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児が健康保険による診療を受けたときは「乳幼児医療費助成」として、医療費の自己負担分を助成します。
また、乳幼児医療費助成制度の終了後、小学校卒業(12歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童が健康保険による診療を受けたときは「小学生医療費助成」として、小学生医療費助成制度終了後、中学校卒業(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童が健康保険による診療を受けたときは「中学生医療費助成」、中学生医療費助成制度終了後、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの人が健康保険による診療を受けたときは「高校生等医療費助成」として医療費の自己負担分を助成します。※中学生医療費助成制度は平成27年4月から、高校生等医療費助成制度は平成30年4月から開始しました。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバーのわかるもの(お子さま及び父母のもの)
父母の所得・課税証明書の提出を求める場合があります。(中学生及び高校生等医療費助成の場合は提出不要です。乳幼児、小学生医療費助成の場合は、令和2年1月1日時点で父母ともに一関市に住所がある場合は提出不要です)
所得制限限度額
所得による受給制限はありません
注意事項
次の場合、医療費助成の対象外となり、助成額を返還していただきます。病院等受診の際、医療費助成受給者証の提示にはご注意ください。
- 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合
- 学校・幼稚園・保育園内のけがなどで、日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される場合
妊産婦医療費助成
妊娠5カ月目(16週目)に達した月の初日から出産の翌月末日までの妊産婦が健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担分を助成します。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- 母子手帳
- マイナンバーのわかるもの(妊産婦及び保護者(夫))
- 妊産婦及び保護者(夫)の所得・課税証明書(令和2年1月1日時点で一関市に住所がある場合は提出不要です)
所得制限限度額
所得による受給制限はありません
※平成30年8月より受給の条件としての所得制限を撤廃しました。
注意事項
- 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合は、医療費助成の対象外となり返還していただく場合があります。
- 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される額は助成対象となりません。
重度心身障がい者医療費助成
対象となる方
- 身体障害者手帳1級、2級
- 特別児童扶養手当1級
- 障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)
- 療育手帳A のいずれかをお持ちの方
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバーのわかるもの(本人及び保護者となる方)
- 上記の手帳等原本
本人及び同住所の方の所得・課税証明書の提出を求める場合があります。(令和2年1月1日時点で一関市に住所がある場合は提出不要です)
所得制限限度額
控除対象配偶者および扶養親族などの数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
本人 |
395万4000円 |
433万4000円 |
471万4000円 |
509万4000円 |
547万4000円 |
扶養義務者など |
663万7000円 |
688万6000円 |
709万9000円 |
731万2000円 |
752万5000円 |
注意事項
- 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合は、医療費助成の対象外となり返還していただく場合があります。
- 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される額は助成対象となりません。
ひとり親家庭等医療費助成
対象となる方
- 配偶者がいない母または父とその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 両親がいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバーのわかるもの(本人及び保護者となる方)
本人及び家族の所得・課税証明書の提出を求める場合があります。(令和2年1月1日時点で一関市に住所がある場合は提出不要です)
所得制限限度額
控除対象配偶者および扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
母または父 |
192万円 |
230万円 |
268万円 |
306万円 |
344万円 |
382万円 |
扶養義務者 |
236万円 |
274万円 |
312万円 |
350万円 |
388万円 |
426万円 |
注意事項
- 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合は、医療費助成の対象外となり返還していただく場合があります。
- 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される額は助成対象となりません。
- 別世帯でも同住所に親族がいる場合は、その方々の所得も判定対象となります。
医療費受給者証交付申請書、医療給付申請書はこちら
医療費助成受給者証の使い方、医療費のお戻し方法
平成28年8月から、乳幼児、妊産婦、重度心身障がい者(未就学児)及びひとり親家庭(未就学児)の受給方法が変更となりました。
令和2年8月から、中学生の受給方法が変更となりました。
乳幼児、小学生、中学生、妊産婦、重度心身障がい者(未就学児、小学生、中学生)及びひとり親家庭等(未就学児、小学生、中学生)の方
県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で、受給者証を提示してください。受給者証を提示することで、会計の際に、医療費助成対象額分が窓口請求額から差し引かれます(現物給付方式)。
※医療機関窓口に受給者証を提示するのを忘れてしまい、医療費助成対象額分を支払った場合は、領収証、受給者証、認印をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。(受診日より5年以内)
県外の医療機関を受診する場合、公費で医療を受けている(現物給付を除く)場合
領収証、受給者証、認印をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。(受診日より5年以内)
高校生等、重度心身障がい者(高校生等以上)及びひとり親家庭等(高校生等以上)の方
県内の医療機関を受診する場合
月の最初の受診の際に、医療機関窓口へ受給者証と一緒に給付申請書(必要事項を記入のうえ)を提出してください。窓口で支払った医療費が、後日口座に振込みとなります(償還払方式)。
※受診月に給付申請書を出し忘れてしまった場合は、領収証、受給者証、認印をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。(受診日より5年以内)
県外の医療機関を受診する場合、公費で医療を受けている場合
領収証、受給者証、認印をお持ちのうえ、本庁国保年金課又は各支所市民課で給付の申請をしてください。(受診日より5年以内)
利用者及び保護者の皆様へ
医療費助成制度は、市民の皆さまからご負担いただいている税金等を貴重な財源として、本来支払うべき窓口負担分相当額を助成しているものです。医療機関の適正な受診について、ご理解とご協力をお願いします。
なお、夜間の急なお子様の病気、事故等に対する判断に困った場合には、小児救急医療電話相談をご活用ください。小児科経験のあるベテラン看護士が、助言を行います。電話番号はプッシュ回線、携帯電話から♯8000、ダイヤル回線、公衆電話、IP電話などすべての電話からは019-605-9000です。相談時間は、毎日午後7時から午後11時までとなります。
