20歳から60歳になる日本国内に住所のある人は、原則として国民年金の被保険者になることになっています。国民年金の被保険者は、次の3種類に区別されます。また、ほかにも本人の希望により、国民年金に任意加入することもできます。

 手続きには、基礎年金番号通知書(年金手帳)・本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバーのわかるもの・手続きに必要な書類を持参のうえ、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で手続きしてください。

※手続きによっては、お近くの年金事務所(一関年金事務所:電話0191-23-4246)でのお手続きとなります。

第1号被保険者:自営業者、農林業者、無職、学生など第2号被保険者または第3号被保険者でない方

こんなとき

必要書類・手続きの内容

20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者を除く)

日本年金機構から概ね2週間以内「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内」保険料の免除や返信用封筒などが送付されます。2週間程度経過してもお知らせが届かない場合、国民年金の加入手続きが必要です。(20歳直前で海外へ出国され「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、年金事務所へご連絡ください)

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課、年金事務所

就職して厚生(共済)年金に加入したとき 国民年金喪失届出の必要はありません。勤務先が年金事務所へ手続きをします。

第3号被保険者に該当するとき

(配偶者の扶養になるとき)

配偶者の勤務先に届出が必要です。
手続きは勤務先に確認してください。
海外に転出するとき

国民年金の資格喪失届が必要です。

日本国籍の方であれば、申出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。 任意加入には手続きが必要です。

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課

海外から転入するとき

資格取得の届出が必要です。任意加入していた方が帰国した場合も、任意加入から強制加入の手続きが必要です。

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課

付加保険料を納付したいとき

(将来の老齢基礎年金の金額を増やしたいとき)

付加加入の届出が必要です。任意加入は申出月からの納付となります(月額400円)。

※農業者年金加入者は必ず付加加入しなければならないため、手続きが必要です。

加入日のわかるもの(農業者年金加入申出書の本人控えなど)を持参してください。

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課

納付書の発行・再発行

前納の相談

◆手続き→年金事務所(一関年金事務所:電話 0191-23-4246)
口座振替での納付を希望するとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)・通帳・通帳印を持参して申込みしてください。

◆手続き→年金事務所または金融機関

クレジットカード納付を希望するとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)・クレジットカード・国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(カード名義人が異なる場合)を持参し、申込みしてください。

◆手続き→年金事務所

基礎年金番号通知書の再発行

再交付申請書を記入してください。後日、日本年金機構より郵送されます。(令和4年4月から、年金手帳は通知書へ変更になりました)

◆手続き→年金事務所または本庁国保年金課・各支所市民福祉課

国民年金基金について聞きたいとき ◆手続き→全国国民年金基金東北支部(電話 050-3665-0197)
保険料の納付が経済的に困難な場合

「保険料の免除・納付猶予制度」の手続きをしてください。

学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。(くわしくは「納付が困難なときは」のページをご覧ください)

国民年金の手続きの一部はマイナポータルを利用して電子申請ができます

 電子申請ができる申請(次の(1)~(8))

(1)国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の申出

(2)付加保険料納付(辞退)申出

(3)付加保険料納付該当(非該当)届

(4)国民年金保険料免除・納付猶予申請

(5)学生納付特例申請

(6)産前産後免除該当届

(7)口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出

(8)口座振替辞退申出

 

第2号被保険者:会社員や公務員など厚生年金または共済組合に加入している方
こんなとき 必要書類・手続きの内容
退職して厚生(共済)年金の加入者でなくなったとき

国民年金の資格取得届が必要です。退職年月日がわかる書類が必要です。
(資格喪失証明書など)

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課

退職と同時に第3号被保険者に該当するとき 配偶者の勤務先に該当届が必要です。
勤務先に確認してください。
基礎年金番号通知書の再発行 勤務先に申し出てください。

 

第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者で、配偶者に扶養されている方
こんなとき 必要書類・手続きの内容
就職して厚生(共済)年金に加入したとき 就職した勤務先へ確認してください。

配偶者が退職したとき

(第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続き)

国民年金の種別変更届が必要です。

配偶者の退職年月日がわかる書類が必要です。
(資格喪失証明書など)

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課

配偶者の扶養から外れたとき

(第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続き)

国民年金の種別変更届が必要です。

扶養から外れた年月日がわかる書類が必要です。
(資格喪失証明書など)

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課

配偶者の65歳到達により第3号被保険者でなくなったとき

(第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続き)

国民年金の種別変更届が必要です。

(配偶者の65歳誕生日の前日から変更となります)

◆手続き→本庁国保年金課または各支所市民福祉課

基礎年金番号通知書の再発行 配偶者の勤務先に申し出てください。

 

お問合せ先

【本庁・各支所】

・本庁国保年金課 年金・医療係:電話21-8316

・花泉支所 市民福祉課:電話82-2211  ・大東支所 市民福祉課:電話72-2111

・千厩支所 市民福祉課:電話53-2111  ・東山支所 市民福祉課:電話47-2111

・室根支所 市民福祉課:電話64-2111  ・川崎支所 市民福祉課:電話43-2111

・藤沢支所 市民福祉課:電話63-2111

【一関年金事務所】

・電話:0191-23-4246  ・住所:〒021-8502 一関市五代町8-23

来訪相談は事前予約をお願いします→予約受付専用電話:0570-05-4890

電話相談は「ねんきんダイヤル」もご利用ください→ねんきんダイヤル:0570-05-1165