農地の権利取得にかかる下限面積要件および別断面積の廃止について(農地法3条)

 令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより、農地の権利を取得する際の下限面積要件が撤廃され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模に関わらず農地の権利取得ができるようになります。
 これに伴い市が独自に設定している別段面積10アール(空き家に付属した農地は1アール)も廃止されます。
 ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの判断基準については、今後もすべて満たす必要があります。
 

主な判断基準(令和5年4月1日以降)

・農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること。
・権利取得後において農作業に常時従事すると認められること。
・権利取得後に農地の集団化・効率化に支障が生ずるおそれがないと認められること。 
 

施行日 

   令和5年4月1日