Menu
産業振興
相続などにより農地の権利を取得した場合、権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会または本庁農政推進課・各支所産業建設課へ届け出をお願いします。
詳しくは農業委員会または本庁の農政推進課・各支所産業建設課へご相談ください。
下記からダウンロードできます。
農業委員会事務局または本庁農政推進課・各支所産業建設課にも備え付けてあります。
・様式第21号(農地法第3条の3の規定による届出書)
・様式第21号(農地法第3条の3の規定による届出書)※記載例
Copyright © Ichinoseki-city. All rights reserved. 当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。