農地の相続などの届け出のお願い
農地の相続などの届け出のお願い
手続き
相続などにより農地の権利を取得した場合、権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会または本庁農政推進課・各支所産業建設課へ届け出をお願いします。
また、届け出の際には登記完了書(写しで可)が必要となりますので併せて提出してください。
詳しくは農業委員会または本庁の農政推進課・各支所産業建設課へご相談ください。
届け出用紙
下記からダウンロードできます。
農業委員会事務局または本庁農政推進課・各支所産業建設課にも備え付けてあります。
・様式第21号(農地法第3条の3の規定による届出書)※記載例

登録日: 2010年2月18日 /
更新日: 2023年9月25日