申請受付は2月29日(木)をもって終了しました

では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少及び原油価格高騰等の影響を受けている中小企業者の皆さまの事業継続を支援するため、令和5年10月から令和6年1月まで申請を受付けていた「一関市中小企業者等事業継続緊急支援交付金(第1弾)(以下、第1弾交付金)」の交付を受けた方を対象に交付金を追加交付します。

交付の概要(手続きの流れ)

1 第1弾交付金の交付を受けた方

  • 第2弾交付金の対象となります(ただし今後も市内で事業を継続する意思があることが条件)。
  • 添付書類不要(ただし申請内容に変更がある場合は下記添付書類を確認)
  • 個別に申請案内を送付しますので、お手続きが簡単なオンライン申請【推奨】または同封する申請書裏面の誓約・同意条項をチェックし、郵便で返送(郵送費自己負担)してください。

   ※注意 郵送申請の場合、オンライン申請よりも交付までの時間がかかる場合がございます。

2 上記以外の方

  • 第1弾交付金の申請を諸事情等により申請できなかった方であっても、交付要件に合致する場合には第1弾、第2弾とも同時に申請ができますので、以下記載の交付要件を確認ください。
  • 必要書類は下記添付書類を確認ください。
  • 申請の際には下記様式集より第1弾用申請書第2弾申請書を準備し、添付書類と一緒に郵送にて申請ください。

3 手続確認用のフォーム

 自分が交付対象に該当するか分からない、必要書類が知りたいという方は、下記のフォームから確認することができますのでご活用ください。

 一関市中小企業等事業継続緊急支援交付金 手続ガイド

 URL:https://logoform.jp/form/HgLy/489229

対象者

  1. (法人の場合)一関市内に事業所または店舗を有する中小事業者
  2. (個人事業主の場合)一関市に在住、または市内に事業所(店舗)を有する中小事業者
  3. 対象の事業を営んでいること

 対象事業及び中小企業要件の詳細については対象業種・中小企業要件表 をご確認ください。

 ただし、以下に該当する事業者は対象外となります。 

  • 大企業及びみなし大企業
  • 農林漁業収入を主とする事業者
  • 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5校に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者
  • 一関暴力団当排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に規定する排除措置対象者
  • その他、支給要件を満たさない事業者

交付要件

 以下の3つの要件をいずれも満たしていること

  1. 【売上減少】令和5年4月から9月までの間(対象月)のうち、いずれかの売上が平成31年4月から令和4年9月までの任意の年の同月(基準月)比で20%以上減少していること
  2. 【エネルギー価格の上昇】売上が20%以上減少した月に、事業のために支払ったエネルギーの単価が令和3年同月の単価と比較して増加していること
  3. 【事業継続】申請時点において事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること 

交付金の額

 1事業者1回限り(第1弾、第2弾それぞれ1回ずつ)

  • 法人 10万円
  • 個人事業主 5万円

申請期間

 令和6年2月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで 必着!

申請方法

 オンライン申請(市よりご案内があった方のみ対象)

 受付期間 令和6年2月1日 00時00分 ~ 2月29日 23時59分まで

URL(外部リンク):https://ttzk.graffer.jp/city-ichinoseki/smart-apply/apply-procedure-alias/r5-2-zigyoukeizoku

 郵送申請
   〒021-8501 一関市竹山町7-2 新型コロナ・物価高騰対策本部 あて
        封筒の表面に「事業継続緊急支援交付金申請書在中」と朱書きしてください。
  ※ 令和6年2月29日(木)必着!

申請書類

 様式第1号 一関市中小企業者等事業継続緊急支援交付金交付申請書(第2弾)

添付書類

1.第1弾交付金の交付を受けている場合

  • 基本的に添付書類不要
  • 申請内容に変更がある場合にはその変更の内容が分かる書類を添付

   (変更内容と添付書類の例)

    ・(法人の場合)代表者や本店所在地などの変更

     →履歴事項全部証明書の写し ※申請日から3か月以内に発行したものの全ページ

    ・(個人事業主の場合)氏名や住所の変更

     →運転免許証やマイナンバーカートなどの身分証明書の写し

    ・交付金振込先口座の変更

     →通帳の表紙と、表紙を開いた見開きページの写し

    ・営業店舗の名称や所在地、事業内容などの変更

     →営業許可証、商工会議所会員証明書、開業届(変更)などの写し

    ・その他の変更

     →お問い合わせください。 

2.第1弾交付金の交付を受けていない場合

(1) 商工会議所が実施した県の「中小企業者等事業継続緊急支援事業(令和5年度事業)」による支援金の支給を受けている場合
 
  • 商工会議所等が発行した「中小企業者等事業継続緊急支援事業(令和5年事業)」の支給決定通知書の写し(紛失の場合は、同支援金が申請者名義通帳に入金されたことが分かる通帳の写し)
  • 申請者名義の口座通帳(表紙及び見開き)の写し
(2) 商工会議所が実施した県の「中小企業者等事業継続緊急支援事業(令和5年度事業)」による支援金の支給を受けていない場合
≪法人≫
  • 履歴事項全部証明書の写し ※申請時から3カ月以内に発行されたもの
  • (法人税)確定申告書(税務署受領印または電子申告受信通知のあるものに限る)の写し
  • 法人事業概況説明書(2枚)の写し
  • 対象月の法人月間事業収入が確認できる売上台帳等(月売上合計のみは不可)
  • 対象月において、事業に使用したエネルギーの料金を支払ったことを証する書類(請求書及び領収書のほか、請求内容の分かるマイページの写しなど)
  • (電気、都市ガス、LPガス、ガソリン、灯油、軽油、重油以外のエネルギーを使用して申請する場合のみ必要)比較する月の事業に使用したエネルギーの料金を支払ったことを証する書類(請求書、領収書のほか、請求内容の分かるマイページの写しなど)
  • 申請者名義の口座通帳(表紙及び見開き)の写し
≪個人事業主≫
  • 開業届、営業許可証、その他申請者名と事業所所在地が記載された公的な証明書類等の写し(商工会議所会員証明書など)
  • 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)、国民健康保険証の写し、その他、公的機関が発行し、氏名・住所・生年月日が確認できる身分聡明書類等(申請日時点で有効であり、申請者住所と同一であることが確認できるもの)
  • 【青色申告の場合】確定申告書B第一表及び所得税青色申告決算書(1、2ページ)の写し
  • 【白色申告の場合】確定申告書B第一表及び収支内訳書(両面)の写し
  • 【申告義務がない場合】市民税・県民税申告書及び収支内訳書(両面)の写し
  • 対象月の個人月間収入が確認できる売上台帳等(月売上合計のみは不可)
  • 対象月において、事業に使用したエネルギーの料金を支払ったことを証する書類(請求書及び領収書のほか、請求内容の分かるマイページの写しなど)
  • (電気、都市ガス、LPガス、ガソリン、灯油、軽油、重油以外のエネルギーを使用して申請する場合のみ必要)比較する月の事業に使用したエネルギーの料金を支払ったことを証する書類(請求書、領収書のほか、請求内容の分かるマイページの写しなど)
  • 申請者名義の口座通帳(表紙及び見開き)の写し

様式集

【様式】

【申請書の記入例】

 

【参考:第1弾用申請様式】