セーフティネット保証5号は全国的に業況の悪化している業種に属している中小企業者を支援するための措置です。

重要なお知らせ

令和6年12月以降のセーフティネット保証5号認定申請が変更になりました。

【変更後の内容】

  1. 従来は指定業種が主たる事業か否かにより適用できる認定要件が異なっていましたが、指定業種が主たる事業か否かを問わず、指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者(兼業者)に統一されました。申請の際には、各申請書、様式等、全て更新しておりますので、12月1日以降の新様式をお使いください。
  2. 創業者に係る要件として、「最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する」ものとしてきたが、「最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較する」と変わりました。
    為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定が可能となりました(5号ハ)。
  3. 単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。計算書の記入内容の挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必須となります。利益率要件での申請の場合、試算表が必須です。利益率要件の申請の際は、原材料費や人件費等の増加について増減の要因が外的要因であることの説明が必要となります。

※ 新型コロナウイルスの影響による緩和措置は終了しました。

セーフティネット保証5号の対象業種が変更になりました。

セーフティネット保証5号の指定業種は下記のとおりです(期間に注意)。

指定業種一覧(R06.10.01~12.31)

指定業種一覧(R07.01.01~03.31)

詳細は中小企業庁ホームページ

対象業種の調べ方

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。

 (外部リンク)e-Stat(政府統計の総合窓口)

※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

2.該当業種が属する細分類番号を特定します。

※細分類番号は4桁です。

3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

セーフティネット保証5号について

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

セーフティネット保証5号の概要 [353KB pdfファイル]

対象となる要件

次のいずれかに該当する中小・小規模事業者が対象となります。

セーフティネット保証5号 イ:売上高等の減少

指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

セーフティネット保証5号 ロ:原油価格の上昇

指定業種に属する事業を行い、製品等に係る原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

セーフティネット保証5号 ハ:利益率要件

指定業種に属する事業を行い、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じていること。

セーフティネット5号イ(従来の認定基準に基づき申請をする場合に使用する書式)

認定の要件

次の要件を同時に満たしていること。

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
次のいずれかに該当すること。

イ-(1)~(2) 売上高減少による認定

(直近3か月間の売上と前年同期の売上高比較・・・前年比較のみ)

様式 説明 申請書 計算書
イ-(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
「指定業種の事業」のみを行っており、企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
5-イ-(1)申請書 5-イ-(1)計算書
イ-(2)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月の「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

5-イ-(2)申請書 5-イ-(2)計算書

 

イ-(3)~(4) 売上高減少による認定 創業者用(1年3か月未満の創業者)

 

(最近1か月とその直前の3か月の平均売上高比較)

様式 説明 申請書 計算書
イ-(3)

【創業者特例(1年3か月未満の創業者)】

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月の「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

5-イ-(3)申請書 5-イ-(3)計算書
イ-(4)

【創業者特例(1年3か月未満の創業者)】

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
指定業種及び企業全体の双方について、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

5-イ-(4)申請書 5-イ-(4)計算書

 

必要な書類(各1部)
  1. 5号イ-(1)~(4)申請書のいずれか
  2. 添付書類(計算書)
  3. 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
  4. 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
  5. 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証、税務署の受付が確認できる直近の確定申告書等)

 

セーフティネット5号ロ(原油価格の上昇)

認定の要件

次の要件を同時に満たしていること。

様式 説明 申請書 計算書
ロ-(1)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
5-ロ-(1)申請書 5-ロ-(1)計算書
ロ-(2)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。

指定業種の最近1か月の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めており、

  1. 指定業種・企業全体の双方が、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
  2. 指定業種の最近1か月の原油等の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 指定業種・企業全体の双方が、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
5-ロ-(2)申請書 5-ロ-(2)計算書
必要な書類(各1部)
  1. 5号ロ-(1)~(2)申請書のいずれか
  2. 計算書
  3. 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
  4. 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
  5. 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証、税務署の受付が確認できる直近の確定申告書等)

セーフティネット5号ハ(利益率要件)

認定の要件

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、「利益率要件」での申請が可能になりました。試算表を作成していない事業者は試算表の作成が必要であり、試算表は必須となります。
単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外となることから、外的要因の影響による原材料費や人件費等の増加などの説明が必要です。

 

様式 説明 申請書 計算書
ハ-(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
5-ハ-(1)申請書 5-ハ-(1)計算書
ハ-(2)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。
最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

5-ハ-(2)申請書 5-ハ-(2)計算書
必要な書類(各1部)
  1. 5号-ハ-(1)~(2)申請書のいずれか
  2. 計算書
  3. 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
  4. 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
  5. 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証、税務署の受付が確認できる直近の確定申告書等

認定書の受取について

○窓口受取の場合

  • 受取可能時間 8:30~12:00、13:00~17:15
  • 原則として申請者または代理人とします。
  • やむを得ず受取者を第三者とする場合には、申請者及び代理人からの委任をもらっている旨を口頭でお伝えください。

○郵送希望の場合

  • 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。
  • ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。
  • 料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。
  • 返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。

上記以外の方法での受渡は原則致しかねますので予めご確認ください。

留意事項

  1. 申請は本庁5階商政・労政課(商政係)へお申込みください。また、認定は申請書の受付から数日程度を要しますので早めに申請いただきますようお願い致します。
  2. 認定後、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所へ認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
  3. 本認定とは別に、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所による融資の審査があります。

 

本人以外の申請

本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状の提出が必要です。

委任状参考様式 [17KB docxファイル]

委任状参考様式(金融機関用) [17KB docxファイル]