学区外への就学について
学区外への就学
学齢に達した子どもは、住所地の市区町村の教育委員会が指定する小学校または中学校に就学させることになりますが、やむを得ない理由で教育委員会が指定する以外の公立小・中学校または私立学校などへ就学させたい場合は、教育委員会にご相談ください。
学区外就学(市内にお住まいで、指定学校以外の市立小中学校へ就学させたい場合)
市内に住所がある子どもが就学する小・中学校は、住所により教育委員会で指定します。
ただし、下表のいずれかの事由に該当する場合は、保護者の申請により教育委員会が指定した学校以外の学校に就学することができます。
区域外就学(市外にお住まいで、市立小・中学校へ就学させたい場合)
下表のいずれかの事由に該当し、関係市区町村教育委員会の同意を得た場合は、保護者の申請により一関市立小・中学校に就学することができます。
学区外就学と区域外就学の申請について
申請には、学区外就学の場合は学区外就学許可申請書、区域外就学の場合は区域外就学許可申請書のほか、それぞれ事由により添付していただく書類があります。
申請場所は、学校教育課(一関市役所花泉支所内)または各支所の地域振興課です。
学区外就学、区域外就学の許可事由と申請書添付書類
許可事由 |
添付書類 |
許可期間 |
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1 特別支援学級の該当児童生徒で、指定校に該当学級がない場合 |
なし |
事由消滅まで |
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2 交通環境、通学の安全上などから、特に配慮を要すると認められるとき |
なし |
学年末または卒業年度終了まで |
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3 両親がともに勤務しているなどにより、他に保護者に代わって保護するものがいないときで、次の各号に該当する場合 |
(1)祖父母などが両親に代わって保護し、祖父母などの家から通学する場合 |
保護者の勤務証明 (祖父母などの居住場所をお伺いします) |
事由消滅まで
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(2)指定の通学区域内に利用可能な放課後児童クラブがないなど、やむを得ない理由で他の小学校の通学区域内にある放課後児童クラブを利用する場合 |
保護者の勤務証明書及び指定の通学区域内の放課後児童クラブが発行する確認書等 |
事由消滅まで | ||
4 保護者が自営業などに従事しており、学齢児童生徒がその事業を営む店舗などから通学するとき |
自営業従事申告書 |
事由消滅まで | ||
5 家屋の建築などのため住所異動の予定があり、異動するまでの間、現住所から異動予定先を通学区域とする学校へ通学するとき |
建築確認通知書の写しまたは事実を証する書類の写し |
異動予定先に住民登録をするまで |
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6 小学校第5学年および第6学年または中学校全学年の学齢児童生徒が年度途中に他の通学区域に転居した場合 |
なし
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卒業年度終了まで |
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7 小学校第1学年から第4学年までの学齢児童が年度途中にほかの通学区域に転居したとき | なし | 当該学年末まで | ||
8 兄弟姉妹が学区外就学または区域外就学の許可を受けて希望校に在籍しているとき | なし |
兄弟姉妹の許可された期間 |
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9 その他、特に教育的配慮が必要と認められるとき |
事実を証する書類の写し |
必要と認められる期間 |
※許可事由が消滅した場合は、教育委員会に届け出てください。
一関市にお住まいの方で他市町村の公立小・中学校へ就学させたい場合
就学させたい小・中学校のある市区町村教育委員会での手続きが必要です。
申請はそれぞれの市区町村によって異なります。それぞれの市区町村教育委員会へご相談ください。