専用水道に関する手続きについて
専用水道施設を新設・増設・改造する場合の申請や施設・水質の管理基準は法令で定められています。
専用水道についての届出や相談の窓口は一関市上下水道部経営総務課となります。
専用水道とは
専用水道とは、次のいずれかに該当する水道施設をいいます。
- 100人を超える人の居住に必要な水を供給する水道施設
- 飲用、炊事用、浴用など人の生活のために使われる1日最大給水量が20立法メートルを超える水道施設
ただし、市町村水道など、他の水道から供給を受ける水のみを水源としている場合、下記の条件すべてにあてはまるものは専用水道に該当しません。
- 地中または地表に施設された口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下
- 地中または地表に施設された貯水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下
新しく専用水道を設置するときは
専用水道を設置するときは、工事に着手する前に、設置しようとする施設が水道法の基準に適合しているか一関市長の確認を受ける必要があります。
詳しくは上下水道部経営総務課までご相談ください。
専用水道設置者の義務
専用水道の設置者には施設の維持管理のために以下の義務が発生します。
- 給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)
- 水道技術管理者の設置(水道法第19条)
- 定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)
- 定期及び臨時の健康診断(水道法第21条)
- 衛生上の措置(水道法第22条)
- 水道施設の維持及び修繕(水道法第22条の2)
- 給水の緊急停止(水道法第23条)
- 業務委託の届出(水道法第24条の3)
- 布設工事の確認申請(水道法第33条)
必要な手続き
専用水道について必要な手続きは「一関市水道法施行細則」及び「一関市専用水道に関する事務処理要領」で定められています。
以下の事項に該当する場合は申請書等を市に提出してください。
手続きの内容 | 様式 |
専用水道の布設工事をしようとするとき | |
専用水道布設工事確認申請書の記載内容に変更が生じたとき | 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号) [33KB docファイル]![]() |
専用水道の給水を開始しようとするとき | 専用水道給水開始前届(様式第5号) [41KB docファイル]![]() |
水道技術管理者を設置又は変更しようとするとき | 水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号) [39KB docファイル]![]() |
水道管理業務の委託契約を開始しようとするとき又は契約が失効したとき | 専用水道業務委託開始(失効)届(様式第7号) [40KB docファイル]![]() |
専用水道施設の届出内容に変更が生じたとき | 専用水道変更届(様式第13号) [31KB docファイル]![]() |
専用水道を廃止したとき | 専用水道廃止届(様式第14号) [35KB docファイル]![]() |
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