1.排水設備計画確認申請を受付できない場合について

 排水設備工事計画の適否が判断できないため、排水先となる公共ますの設置が完了した後でなければ、排水設備計画確認申請書の受付ができません。
 公共ますが設置されていない土地で公共下水道などの利用を希望する場合は、早めに公共ます設置申請書を提出いただくようお願いします。

 施主の方、住宅メーカーなどの元請け業者および排水設備指定工事店などの排水設備工事関係者の方々におかれましては、事前に下記の事項をご理解のうえ、公共ますの設置及び排水設備工事に関する手続きを進めていただくようお願いします。 

2.公共ますが未設置の土地で公共下水道などの利用を希望する場合について

 公共ますが未設置の土地(農地転用して宅地化する場合など)で公共下水道などの利用を希望する場合は、公共ますの設置が必要であり、公共ますを設置するには公共ます設置申請書の提出が必要です。
 公共ます設置申請書の受付から公共ます設置工事完了まで通常3か月程度かかります。公共ます設置申請書は早めに提出するとともに、公共ます設置に要する期間などを適切に組み込んだ施工計画の作成をお願いします。
 ※予算の都合により、令和7年度の公共ます設置申請書の受付は令和7年11月28日(金)で終了します。新規受付は令和8年4月1日以降の再開となりますのでご了承ください。
  お急ぎの方は個人負担による設置が可能です。詳しくは「3.お問い合わせ先」までご相談ください。

 〇 公共ます設置申請書提出の際のポイント   

 公共ます設置申請書に、宅地内排水設備の計画図面(位置図、平面図、縦断面図、配管立図)を添付すると、それらの図面に応じて適切な位置・深さの公共ますを設計・設置することができます。
 排水設備計画確認申請書は公共ますの設置後でなければ受付できませんが、公共ます設置申請前に宅地内排水設備の計画図面を作成し、公共ます設置申請書に添付することで「公共ます設置申請→公共ます設置」、「公共ます設置→排水設備工事の施工」の期間短縮につながる場合があります。また、適切な公共ますが設置されることで不良施工の予防になります。
 施主の方や住宅メーカーなどの元請け業者、排水設備指定工事店の相互で連絡を取り合い、宅地内排水設備の計画図面の早期作成をお勧めします。
 なお、施主の方や住宅メーカーなどの皆様におかれましては、排水設備指定工事店が行う排水設備図面の作成などの手続きにご協力をお願いします。


3.問い合わせ先

 公共ます設置申請や排水設備計画確認申請については下記までお問い合わせください。
 ○一関地域・花泉地域
  公共ます設置申請に関する手続き・・・・・・・本庁舎5階 下水道課下水道工務係(電話番号:0191-21-8584)
  排水設備工事計画確認申請に関する手続き・・・本庁舎1階 下水道課普及係(電話番号:0191-21-8572)

 ○一関地域・花泉地域を除く地域
  千厩支所3階 東部上下水道課下水道係(電話番号:0191-53-3970)