不在者投票、郵便投票について

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、岩手県選挙管理委員会が指定する医療機関や施設に入院や入所している人は、その医療機関・施設で不在者投票ができます。

他の市町村での不在者投票

仕事や旅行などで、投票日まで他の市町村に滞在する場合は、一関市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。

◆不在者投票の手続き
  1. 一関市選挙管理委員会に直接または郵便により投票用紙などを請求します。
  2. 請求に基づき、一関市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。
  3. 公示日(告示日)の翌日以降投票日の前日までに、交付された投票用紙などを持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票します。

※不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに持参してください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

請求書兼宣誓書_R7市長市議選.pdf [ 74 KB pdfファイル] 様式

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指定病院等における不在者投票

不在者投票ができる施設として指定された病院や施設に入院(所)されている人は、その施設で不在者投票をすることができます。
投票を希望される人は、施設の長に申し出てください。

指定病院等様式類(投票用紙等請求書、送致文書、物品借用書等)_R7市長市議選.docx [ 35 KB docxファイル] 様式

指定病院等様式類(代理投票処理簿)_R7市長市議選.docx [ 31 KB docxファイル] 様式

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳または戦傷病者手帳を受けている人で一定の要件に該当する人、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人は郵便による不在者投票ができます。

郵便投票による投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。

◆対象となる人

1.身体障害者手帳に以下の内容の記載がある人

(1)両下肢、体幹、移動機能の障害 1級から2級
(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級もしくは3級
(3)免疫、肝臓の障害 1級から3級

2.戦傷病者手帳に以下の内容の記載がある人

(1)両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症

3.介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載がある人

◆代理記載による不在者投票ができる人

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有するものに限る)に投票に関する記載をさせることができます。

1.身体障害者手帳に以下の内容の記載がある人

(1)上肢、視覚の障害 1級

2.戦傷病者手帳に以下の内容の記載がある人

(1)上肢、視覚の障害 特別項症から第2項症まで

※郵便等投票証明書の交付申請の手続きなどについて、詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。

国外における不在者投票

法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。