いちのせきパートナーシップ宣誓制度
いちのせきパートナーシップ宣誓制度がはじまりました
一関市では、令和3年3月に策定した第4次いちのせき男女共同参画プランにおいて、「個性の尊重と多様性への理解の促進」を重点施策に掲げ、性的マイノリティなど多様性への理解の促進や人権教育の充実に取り組んでいます。
この度、日常生活において様々な悩みや生きづらさを抱えている性的マイノリティの方々の思いに寄り添い、パートナーとしての関係が尊重され、自らの意思と選択に基づいて、自分らしく生きることができる社会の実現にむけて、令和4年12月23日(金)から「いちのせきパートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しました。
◇ パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓をした人に対し、「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パートナーシップ宣誓書受領証カード」(以下、これらを「受領証等」といいます。)を交付する制度。
宣誓した人が受領証等を提示することで、これまでに受けられなかった行政や民間をサービスが受けられるようになったり、社会的な配慮を受けやすくして、性的マイノリティの人が日常生活で感じている悩みや生きづらさの軽減を図ろうとするもので、すでに全国の多くの自治体で同様の制度が導入されています。
◇ パートナーシップ宣誓とは
双方または一方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、責任をもって相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束したパートナーシップの関係にあることを市長に誓い、宣誓書に署名することをいいます。
◇ パートナーシップ関係とは
双方または一方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、責任をもって相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束したお二人による関係、またはお二人と生計を一にする子や親を含んだ関係をいいます。
◇ 宣誓を行うことができる人
パートナーシップ関係にあるお二人で、以下の要件をすべて満たす人が宣誓できます。
(1) 宣誓日当日において満18歳以上の人
(2) 双方または一方が、一関市内に住所を有している、または市内に転入予定である人
(3) 現に配偶者がいないこと
(4) 宣誓しようとする相手以外の人とパートナーシップに類する関係(事実婚を含む)にないこと
(5) 双方が民法に規定される婚姻を禁止されている関係でないこと
(6) 過去に、当市においてパートナーシップ宣誓を無効とされたことがないこと
宣誓しようとする人の双方または一方の子または親を含めて宣誓する場合は、その子または親が以下の要件を満たすことが必要です。
(1) 宣誓しようとする人の双方または一方と生計が同一であること
(2) 宣誓日当日において満15歳以上の子、または親については、本人の同意があること
◇ 手続きの流れ
(1) 要件の確認、書類の準備
(2) 宣誓日の予約
(3) 書類の提出(宣誓日の10日前まで)
(4) 宣誓日 → 宣誓後、受領証等を交付します。
※ 受領証等の交付に手数料はかかりませんが、必要書類の取得などに必要な費用は自己負担となります。
手続きについての詳細は、「利用の手引き」をご覧ください。
パートナーシップ宣誓書受領証および受領証カード
◇ 自治体間連携について
連携自治体から、パートナーシップ宣誓制度利用者が一関市に転入したとき、一関市の宣誓要件などを満たす場合に限り、パートナーシップ関係を継続する旨を申告することで、転出元自治体への受領証等の返還や再度のパートナーシップ宣誓、戸籍の個人事項証明書の提出を不要とするなど、手続きを簡略化することができます。
岩手県ホームページ「パートナーシップ制度」
◇ 利用可能な行政サービス
パートナーシップ宣誓制度受領証や受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービスなどの一覧です。
詳細は、各担当部署にお問い合わせください。
制度・サービス名 | 内容 | 担当部署 |
---|---|---|
市営住宅などへの入居申込 |
パートナーシップ関係にあるカップルの入居が可能になります。 (※収入基準など市営住宅の入居要件を満たす必要があります。) |
建設部都市整備課 ☎21-8541 |
税務証明の代理申請の簡略化 | 本人と同居するパートナーは委任状不要で手続きができます。 |
総務部市民税課 ☎21-8241 総務部資産税課 ☎32-8381 |
個人情報などの開示請求、訂正請求、利用停止請求 |
パートナーがお亡くなりになった際に、パートナーの情報の開示請求などをすることができます。 |
総務部総務課 ☎21-8221 |
◇ 令和6年3月末時点の宣誓数
・ 1件(2人)
◇ 担当窓口/問い合わせ先
まちづくり推進部いきがいづくり課いきがいづくり係
電話 0191-21-8852
FAX 0191-23-4850
Mail ikigai@city.ichinoseki.iwate.jp
受付時間 平日 9時30分から16時まで
◇ 関連資料
・パートナーシップ宣誓制度の利用の手引き(060401改正).pdf [ 392 KB pdfファイル]
・一関市パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要綱(本文)(令和6年4月1日改正).pdf [ 108 KB pdfファイル]
・一関市パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要綱(様式)(令和6年4月1日改正).pdf [ 283 KB pdfファイル]
・一関市パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要綱(様式)(令和6年4月1日改正).docx [ 96 KB docxファイル]