事業者が行う外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う事業に 「外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金」を交付します
市内事業所で働く外国人就労者の職場定着を図るため、本年度から「一関市外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金」を創設しました。
事業者が行う外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
事業の詳細については以下のとおりです。チラシや交付要綱と合わせてご確認ください。
1 目的
市内事業所で働く技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務等の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる在留資格を持つ外国人就労者の職場定着を図るため、外国人就労者が働きやすい職場にするために、事業主が行う外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備に要する経費を補助します。
2 交付対象事業者
次に掲げる要件を全て満たす者
(1) 家族以外の従業員を雇用している
(2) 外国人就労者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定があるまたは年度内に新たに外国人就労者を雇用する具体的な計画がある
(3) 年度末日に市内在住の外国人就労者を雇用している過去3年度に国または地方公共団体の各種助成金等の不正受給をしていない
(4) 暴力団、暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が、経営や運営に関係していない
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 接待飲食等営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行ったり、営業の全部や一部を受託して営業を行ったりしていない
(6) 過去3年度に市税の滞納がない
3 対象となる事業
4 対象経費
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う事業に要する謝金、旅費、資機材費、委託料その他市長が認める経費
※ 消費税及び地方消費税相当分は、補助対象経費から除くものとする。
5 補助金の額
助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨)
※ 上限は5万円。1事業主につき年度内1回限りとします。
6 手続きの流れ
(1) 事業に着手する前に交付申請書(様式第1号)を本庁商政・労政課(労政係)に提出してください。
【添付資料】 ・事業実施計画書(様式第2号)
・雇用している外国人就労者名簿(様式第3号)
・事業に要する費用が確認できる書類(見積書等)の写し
・事業の詳細が確認できる書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
(2) 申請内容を確認し、適当と認められる場合は交付決定通知書を送付します。
※ 計画に変更があった場合は、変更(中止)承認申請書(様式第4号)、事業実施計画書(様式第2号)、その他市長が必要と認める書類(変更の場合)の提出が必要です。
(3) 事業完了後、下記の資料を添付の上、交付請求書(様式第5号)を提出してください。
【添付資料】 ・事業実施報告書(様式第6号)
・事業を実施したことを証明する契約書及び成果物等の写し
・事業に要した費用を支払ったことが確認できる書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
(4) 交付請求書の内容を審査し、適当と認められる場合には補助金を交付します。
7 その他
● 申請書提出時に既に着手されている事業や市、国、他の団体等から同様の補助金等の交付を受けている事業は対象外です。
● 申請書等の記入方法については、記入例を参考にしてください。