原則的に、下水道本管は市の道路(公道)にのみ敷設します。そのため、公道に面した建物以外は下水道へ接続することができません。
しかし、下記の要件をすべて満たした私道には、市で下水道管を設置することができます。

設置対象私道の要件(すべて満たす必要あり) 
  1. 実際に道路として複数の人が使用していること。
  2. 私道の片端、または両端が公道等に接続していること。
  3. 道路としての現況を変更しない旨の使用承諾書を提出すること。
  4. 私道の幅がおおむね2メートル以上あり、工事に支障がないこと。
  5. 所有者の異なる家屋が2棟以上あること。
  6. 私道の下水道工事終了後、すべての家が下水道へ接続すること。
  7. 私道の所有権を持っているすべての人が下水道を敷設する工事を承諾し、かつ、工事後も下水道管の維持管理に支障をきたさないよう承諾すること。
  8. 私道の所有権を譲渡する場合は、前号の要件を譲渡した相手に引き継がせること。

※要件の原文は、以下の一関市私道内公共下水道施設設置要綱(抜粋)ご覧ください。

私道整備イメージ

 

申請方法
以下の書類を提出してください。
  1. 設置申請書(指定様式。代表者のみ署名)私道内公共下水道設置申請書 [15KB docxファイル] 
  2. 申請者名簿(指定様式。私道内の下水道管を利用する方全員の署名)私道内公共下水道設置申請者名簿 [15KB docxファイル] 
  3. 土地使用承諾書(指定様式。私道の土地所有者になっている方全員の署名)土地使用承諾書 [17KB docxファイル] 
  4. 公図(当該地周辺の土地の形状や地番が確認できるもの。法務局で取得できます)
  5. 登記事項証明書(登記事項要約書で可)

なお、私道の工事時期につきましては、基本的には申請をいただいた翌年度以降となります。

 
一関市私道内公共下水道施設設置要綱(抜粋)
(設置対象私道)
第2 この告示において施設の設置の対象となる私道は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1)現に通行の用に供されていること。
(2)一端又は両端が公道又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置指定を受けた他の私道に接続していること。
(3)現況変更を行わない旨の土地使用承諾書が提出されること。
(4)幅員がおおむね、2.0メートル以上で支障なく施設設置工事ができること。
(5)公共下水道を利用する家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者の所有する家屋にあっては1戸とみなす。
(6)施設設置工事完了後全戸が水洗便所に改造すること。
(7)所有権を有する者が施設の設置を承諾し、かつ、施設設置後においても施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。
(8)所有権の譲渡に当たって、前号に規定する要件を新たに所有権を得ようとする者に引継ぐことを、譲渡の条件とすることの承諾が得られること