道路・交通
道路を占用するとき
道路の車道・歩道を工事するため一時的に使ったり、また、水道管、ガス管、排水管などの埋設物や道路敷の上に電柱などを設置する必要がある場合には「道路占用」の許可を受けなければなりません。
許可の手続きは、警察署と協議が行われるため、占用予定の2週間前に申請してください。
- 市道 ・・・ 道路管理課路政係(TEL 0191-21-8521)または各地域の支所産業建設課へ申請してください。
- 国道と県道 ・・・ 県南広域振興局土木部一関土木センター(TEL 0191-26-1418)または県南広域振興局土木部千厩土木センター(TEL0191-51-1041)へ申請してください。
(ただし、国道4号は国土交通省水沢国道維持出張所)
- その他道路 ・・・ 道路管理課路政係または各支所産業建設課へお問い合わせください。
道路の現状を変更するとき
道路に接する土地に通路、取り付け道路、または、埋め立てなどをする場合は、「道路工事施行承認」の許可を受けなければなりません。
許可の手続きは、工作物、建物などの施工前に申請をしてください。
- 市道 ・・・ 道路管理課路政係(TEL 0191-21-8521)または各地域の支所産業建設課へ申請してください。
- 国道と県道 ・・・ 県南広域振興局土木部一関土木センター(TEL 0191-26-1418)または県南広域振興局土木部千厩土木センター(TEL 0191-52-4971)へ申請してください。
(ただし、国道4号は国土交通省水沢国道維持出張所)
- その他道路 ・・・ 道路管理課路政係または各支所産業建設課へお問い合わせください。

登録日: 2005年8月12日 /
更新日: 2019年12月27日