償却資産について
固定資産評価基準に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産とは?
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形償却資産を除きます)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得税の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
具体的には、(1)構築物(アスファルト敷、煙突、防壁など)、(2)機械および装置(旋盤、トランス、動力配線設備など)、(3)船舶、(4)航空機、(5)車両および運搬具(貨車、大型特殊自動車など)、(6)工具、器具および備品(事務机、応接セット、陳列ケース、コピー機など)の事業用資産です。
ただし、次のものは償却資産として課税の対象から除かれます。
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在のその償却資産の取得価格などの事項を、1月31日までに申告していただきます。これに基づいて課税標準額を算出します。
農業用機械についても償却資産の対象となり、申告が必要となります
課税対象となる主なもの
構築物
- ビニールハウス
- たい肥舎
- 畜舎(家屋として課税対象になるものを除く)―など
機械および装置
- 田植機
- バインダー
- ハーベスター
- 乾燥機
- 噴霧器
- もみすり機
- 管理機
- 運搬機
- 育苗機―など

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登録日: 2010年4月2日 /
更新日: 2017年5月23日