償却資産の評価額は固定資産評価基準に基づき取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じて算定します。

償却資産とは?

土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形償却資産を除きます)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得税の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。 
具体的には、(1)構築物(アスファルト敷、煙突、防壁など)、(2)機械および装置(旋盤、トランス、動力配線設備など)、(3)船舶、(4)航空機、(5)車両および運搬具(貨車、大型特殊自動車など)、(6)工具、器具および備品(事務机、応接セット、陳列ケース、コピー機など)の事業用資産です。 
ただし、次のものは償却資産として課税の対象から除かれます。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在のその償却資産の取得価額などの事項を、1月31日までに申告していただきます。これに基づいて課税標準額を算出します。 

償却資産評価額及び税額の算出方法

評価額の算出方法 ※r:耐用年数に応ずる減価率

1 前年中に取得した資産 取得価額×(1-r/2)

 ※取得した月に関わらず半年分を償却します。

2 前年前に取得した資産 取得価額×(1-r)

・税額の算出方法

 課税標準額(評価額を合算した額)に税率(1.4%)を乗じた額が税額です。

 課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)

評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

※償却資産の評価に用いる耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関数省令」別表第1、第2、第5及び6に掲げる耐用年数によります。

不動産賃貸業を営んでいる方も償却資産の申告が必要となります

共同住宅(アパート、マンションなど)や駐車場などを経営されている方が所有する事業資産も申告の対象となります。 ※詳細は → こちらへ

農業用機械についても償却資産の対象となり、申告が必要となります

課税対象となる主なもの

構築物
  • ビニールハウス
  • たい肥舎
  • 畜舎(家屋として課税対象になるものを除く)―など
機械および装置
  • 田植機
  • バインダー
  • ハーベスター
  • 乾燥機
  • 噴霧器
  • もみすり機
  • 管理機
  • 運搬機
  • 育苗機―など