Q&A 管財
Q:市有地の払い下げ手続きは、どうすればいいですか?
A:市有地を管理している部署または財政課管財係に、お問い合わせください。
払い下げることが可能な場合には、財政課管財係に申し込みいただきます。
なお、法定外公共物(いわゆる赤線などの道水路)については、本庁道路管理課が管理しています。
Q:市有地払い下げの申し込みに必要な書類は?
A:申し込みには、市有財産譲渡申請書、申請土地の登記簿・公図・測量図が必要です。
また、所有権移転登記をする際には、住民票が必要です。
申し込みに先立って、土地の境界確定と隣接者の同意が必要ですので、土地家屋調査士、測量事業所などにお尋ねください。
Q:市有地払い下げにかかる費用は?
A:土地代金の他に、境界確定にかかる測量代金、契約書に貼付する収入印紙、登記にかかる登録免許税の収入印紙などが費用としてかかります。
また、登記の際には住民票が別途必要です。
Q:市有地の公売とはどういうものですか?
A:市が利用しない土地で、おおむね住宅建築が可能な面積以上の広さの土地を、公売物件として売却します。
公売を実施する際は、市の広報でお知らせするほか、市のホームページにも物件の内容や金額などを掲載します。
詳細な資料や手続方法については、財政課管財係にお問い合わせください。
Q:市有地を借りることはできますか?
A:市有地を管理している部署または財政課管財係にお問い合わせください。
貸し付けることが可能な場合には、「市有財産借用申請書」または「行政財産使用許可申請書」で借用の申し込みをしていただきます。
使用料として、土地の評価額の5パーセントを年額としてお支払いいただきます。