Q&A 管財
Q:市有地を購入したい場合は、どうすればいいですか?
A:その市有地を管理している部署、または財政課管財係にお問い合わせください。
売却(払い下げ)が可能な場合には、財政課管財係へ申し込みいただきます。
※法定外公共物(道路、水路など)については、本庁4階・道路管理課、または各支所・産業建設課にお問い合わせください。
Q:市有地払い下げの申し込みに必要な書類は?
A:申し込みには、市有財産譲渡申請書、申請土地の登記事項証明書・公図・地積測量図が必要です。
所有権移転登記をする際には、住民票(法人の場合は履歴事項全部証明書)が必要です。
また、申し込み前に、土地の境界確定と隣接土地所有者の同意が必要です。土地家屋調査士、測量事業所などにご相談ください。
Q:市有地払い下げにかかる費用は?
A:土地代金の他に、境界確定にかかる測量代金、契約書に貼付する収入印紙、登記にかかる登録免許税の収入印紙などが費用としてかかります。
また、登記の際には住民票が別途必要です。
Q:市有地を売却することはありますか?
A:市が利用しない土地で、おおむね住宅建築が可能な面積以上の広さの土地を、一般競争入札等により売却することがあります。
入札等を実施する際は、広報いちのせきや、市のホームページに掲載します。
詳細については、財政課管財係にお問い合わせください。
Q:市有地を借りることはできますか?
A:その市有地を管理している部署、または財政課管財係にお問い合わせください。
貸し付けることが可能な場合には、「市有財産借用申請書」または「行政財産使用許可申請書」で借用の申し込みをしていただきます。
※使用料金…土地評価額の5%を年額としてお支払いいただきます。