市民税・県民税について 

1.個人の市民税・県民税とは

市民税・県民税は毎年1月1日現在、一関市に居住している方を対象に、個人の前年の所得に対して課税される税金で、均等割と所得割からなっています。また、一関市に住所がなくても、その年の1月1日に事務所や事業所、家屋敷が一関市にあれば、均等割のみ課税されます。
一般的に個人市町村民税と個人都道府県民税は、まとめて「個人住民税」と呼ばれます。また、個人住民税が課税されている方を「納税義務者」と呼びます。

  市民税 県民税 合計

均等割

6,000円

3,500円 2,500円 6,000円

所得割

(所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除

6% 4% 10%

所得金額や所得控除額の算出については、3.所得および所得控除の種類と計算方法をご覧ください。

 

 

2.均等割、所得割がかからない基準

均等割が課税されない方(非課税になる方)

次のいずれかに該当する方

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)

2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の方

3.前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
 ♦同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×28万円+10万円+16万8千円
♦同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円

上記の式に当てはめると次の表のようになります。

扶養者数

扶養なし

1人 2人 3人 4人

合計所得金額等

38万円

82万8千

110万8千

138万8千

166万8千

 

 

所得割が課税されない方(均等割が課税されない場合は所得割も課税されません)

前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下である方
♦同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+10万円+32万円
♦同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円

上記の式に当てはめると次の表のようになります。

扶養者数

扶養なし

1人 2人 3人 4人

合計所得金額等

45万円

112万

147万

182万

217万

 

  

  用語の解説

  • 合計所得金額
    損失の繰越控除前の総合課税の所得、分離短期・分離長期譲渡所得(特別控除前)、一般株式等に係る譲渡所得等(繰越控除前)、上場株式等の配当所得(繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等(繰越控除前)、山林所得及び退職所得の合計額。
  • 総所得金額等
    合計所得金額に損失の繰越控除額を適用した額。 
  • 扶養親族
    納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を託された老人で、合計所得金額が48万円であり、かつ、事業専従者ではない方。
  • 同一生計配偶者
    納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方。(事業専従者を除く)
     


3.所得および所得控除の種類と計算方法

主な所得及び所得控除については、令和5年度市民税・県民税の手引き [2653KB pdfファイル] をご覧ください。

  

 

4.市・県民税の納付方法

納付方法は次の3種類あります。
所得の種類や雇用状況、年齢により納付方法が複数になる場合があります。
複数の納付方法がある場合、計算の順序が「給与特別徴収」→「年金特別徴収」→「普通徴収」となります。

徴収方法  内容
普通徴収 納税義務者が年4回の納期(6月、8月、10月、翌1月)に、納付書または口座振替により納付します。

給与特別徴収

(給与からの引き去り)

給与支払者(会社など)が、市からの税額通知書に基づき、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納入します。

途中で退職した場合は、普通徴収に切り替わります。転職の場合は転職先に申し出ることにより、引き続き給与からの引き去りができる場合があります。

給与からの引き去りが可能かは、勤務先へお問い合わせください。

年金特別徴収
(年金からの引き去り)

年金支払者(厚生労働省など)が、市からの税額通知書に基づき、4月から翌年の2月までの偶数月の年6回に分けて、公的年金からの引き落としで納入します。

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得から計算した住民税の納税義務がある方が対象です。

詳しくは、こちら(年金からの特別徴収について).pdf [91KB pdfファイル] をご覧ください。