森林環境税について
森林環境税とは
森林環境税は令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市民税・県民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が徴収することとされています。
令和6年度以降の市民税・県民税均等割および森林環境税について
東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から10年間、市民税・県民税均等割に対し、復興特別税1,000円が加算されておりました。
この復興特別税は令和5年度で終了し、令和6年度から森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市税 | 市民税均等割 |
3,500円 (うち500円は復興特別税) |
3,000円 |
県税 | 県民税均等割 |
1,500円 (うち500円は復興特別税) |
1,000円 |
県税 | いわての森林づくり県民税 | 1,000円 | 1,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
制度の概要などについては総務省、林野庁のホームページをご覧ください。
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