死亡
死亡届
概要 |
死亡したとき必要な届出です。 |
届出期間 | 死亡した日から7日以内 |
届出場所 | 本庁:市民課 各支所:市民福祉課 |
必要なもの |
・医師の死亡診断書または死体検案書(届書の右欄) |
問い合わせ先 |
本庁: 市民課登録係 TEL 0191-21-8310 |
国民健康保険への届出
概要 | 国民健康保険被保険者の方が死亡したときは、保険資格喪失の手続きが必要です。 喪主の方には葬祭費30,000円が給付されますので窓口で申請してください。 |
届出期間 | 死亡した日から14日以内 |
届出場所 | 本庁: 国保年金課 各支所: 市民福祉課 |
必要なもの | ・国民健康保険証 ・喪主名義の通帳など振込先がわかるもの |
問い合わせ先 | 本庁: 国保年金課国保係 TEL 0191-21-8343 各支所: 市民福祉課 |
遺族基礎年金
概要 | 被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子または障害のある20歳未満の子のいる妻や子が受給できます。
以下に該当する場合 |
届出場所 | 本庁: 国保年金課 各支所: 市民福祉課 |
必要なもの |
・振込先金融機関通帳 ・死亡者の住民票除票 ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本、所得証明書の添付を省略できます。 |
問い合わせ先 | 本庁: 国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316 各支所: 市民福祉課 |
寡婦年金
概要 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。 ただし、継続して10年以上婚姻関係にあること。 |
届出場所 | 本庁: 国保年金課 各支所: 市民福祉課 |
必要なもの |
・振込先金融機関通帳 ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本、所得証明書の添付を省略できます。 |
問い合わせ先 | 本庁: 国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316 各支所: 市民福祉課 |
死亡一時金
概要 | 下記の条件を満たした場合に受けることができます。 (1)第1号被保険者の期間に36月以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき(半額免除期間の納付は2分の1として計算します) (2)遺族基礎年金に該当しないとき (3)寡婦年金を受給しないとき (4)死亡当時生計を同一にしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹[優先順])がいるとき |
届出場所 | 本庁: 国保年金課 各支所: 市民福祉課 |
必要なもの |
・死亡者の年金手帳 ・振込先金融機関通帳 ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本の添付を省略できます。 |
問い合わせ先 | 本庁: 国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316 各支所: 市民福祉課 |
未支給年金の請求と年金受給権者死亡届
概要 |
年金受給者が死亡した場合は必ず届け出が必要です。 未払い分の年金(未支給年金)を受けることができる人は、死亡者と生計を同じくしていた遺族です。 次の順位で請求することができます。 請求できる人がいない場合は、同居人、親戚、家主などが「年金受給権者死亡届」のみの届け出が必要です。 |
届出場所 | 本庁: 国保年金課 各支所: 市民福祉課 |
必要なもの |
・振込先金融機関通帳 ・戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄のわかるもの) 【年金受給権者死亡届のみの場合】 ・受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる住民票除票、戸籍、死亡診断書の写しなど ・死亡者の年金証書 ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載していただくと、住民票除票、住民票謄本の添付を省略できます。 |
問い合わせ先 | 本庁: 国保年金課年金・医療係 TEL 0191-21-8316 各支所: 市民福祉課 |
・関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)