住宅用家屋証明とは

 一定の要件を満たした住宅用の家屋を個人が新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。この軽減を受けるためには、市長が証明する「住宅用家屋証明書」が必要です。

 

住宅用家屋証明書の発行にあたって

 1 申請できる方

 2 申請先

 3 申請様式

 4 手数料

 5 要件・必要書類

(1) 個人が新(増)築した住宅用家屋の場合

(2) 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンション等)の場合

(3) 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅、中古マンション等)の場合

 

1 申請できる方

 住宅の所有者又はその代理人

 

2 申請先

 本庁舎 資産税課(家屋・償却資産係)

 各支所 市民福祉課(税務係)

 

 郵送申請の場合

 郵送申請の場合は、下記の「5 要件・必要書類」に記載した書類に加えて、以下の2点を同封してください。

 

1 手数料分の定額小為替(必ず有効期限が1か月以上残っているもので、釣銭がないようご注意ください。)

2 返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒(レターパック等)

 

 詳細は「税務証明等交付申請書・委任状」の「郵便で申請される方」をご確認ください。

 

3 申請様式

  住宅用家屋証明申請書・証明書

  申請書・証明書の両方にご記入のうえ、A4サイズで印刷してください。

  1件につき1,300円

 

5 要件・必要書類

  (1)  個人が新(増)築した住宅用家屋の場合

 要件

(1) 個人が自己の居住の用に供する家屋であること

(2) 当該家屋新築後1年以内に登記を受けること

(3) 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること

(4) 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

 

 必要書類

  (1) 住民票(写し可、市内に住民票がある場合は不要)

  (2) 次の(ア)(イ)のいずれか

    (ア) 「登記事項証明書」(写し可)

    (イ) 「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)と表示登記申請書」(写し可)

  (3) 「建築確認済証」又は「検査済証」(写し可)

 

 下記の場合は、上記必要書類に加え、次の書類が必要となります。

 

 【住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合】

 「入居予定申立書」

 申立書についてはこちら

 

 【区分所有家屋の場合】

 耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証と検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書 など)

 当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。

 低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。


 【特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合】

 「認定通知書の写し」


 【抵当権の設定登記のみの場合】

 次の(ア)から(ウ)のいずれか

 (ア)  当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書

 (イ)  当該貸付け等に係る債務の保証契約書

 (ウ)  不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る)等の書類

 

 上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。


 (2) 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンション等)の場合

 要件

  (1) 個人が自己の居住の用に供する家屋であること

  (2) 所有者本人が取得した未使用の家屋で、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること(所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること)

  (3) 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること

  (4) 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること


 必要書類

  (1)  住民票(写し可、市内に住民票がある場合は不要)

  (2) 「登記原因証明情報」または「売渡証書」等(写し可、競落の場合「代金納付期限通知書」の写し)

  (3) 建築主(前所有者)等からの「未使用証明書」

  (4) 次の(ア)(イ)のいずれか

    (ア) 「登記事項証明書」(写し可)

    (イ) 「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)と表示登記申請書」(写し可)

  (5)  「建築確認済証」又は「検査済証」(写し可、固定資産課税台帳に登録済みの場合は不要)


 下記の場合は、上記必要書類に加え、次の書類が必要となります。


 【住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合】

 「入居予定申立書」

 申立書についてはこちら

 

 【区分所有家屋の場合】

 耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証と検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書 など)

 当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。

 低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。


 【特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合】

 「認定通知書の写し」


 【抵当権の設定登記のみの場合】

 次の(ア)から(ウ)のいずれか

 (ア)  当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書

 (イ)  当該貸付け等に係る債務の保証契約書

 (ウ)  不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る)等の書類

 

 上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。

 

 (3) 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅、中古マンション等)の場合

 要件

  (1) 個人が自己の居住の用に供する家屋であること

  (2)  取得原因が「売買」または「競落」であり、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること

  (3)  当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること

  (4)  次の要件を満たす家屋であること

    【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】

    次のアからウのいずれかの要件を満たすこと

    (ア) 耐火建築物・・・当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること

    (イ) 耐火建築物以外・・・当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること

    (ウ) 当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

    【令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合】

     次のアまたはイの要件を満たすこと

    (ア) 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

    (イ) 当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

  (5)  区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物であること

  (6)  特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合は、要件を満たした上で(下記リンクをご参照ください)、下記の必要書類に加えて、「増改築等工事証明書」が必要です。行われた工事の内容によっては既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を称する証明書(保険付保証明書)も必要ですので、住宅を販売した宅地建物取引業者にご確認ください。 

   買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(国土交通省ホームページ)

 

 必要書類

  (1)  住民票(写し可、市内に住民票がある場合は不要)

  (2) 「登記原因証明情報」または「売渡証書」等(写し可、競落の場合「代金納付期限通知書」の写し)

  (3) 「登記事項証明書」(写し可)

    登記情報提供サービスより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類で代用することもできます。ただし証明申請日時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。


 下記の場合は、上記必要書類に加え、次の書類が必要となります。


 【地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋の場合】

 「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」または「保険付保証明書」(写し可)

 当該家屋の取得日前2年以内にそれぞれ調査が終了、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。


 【住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合】

 「入居予定申立書」

 申立書についてはこちら


 【区分所有家屋の場合】

 耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証と検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書 など)

 当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。

 低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。


 【特定の増改築等がされた住宅の場合】

 「増改築等工事証明書」

 行われた工事の内容によっては既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を称する証明書(保険付保証明書)も必要ですので、住宅を販売した宅地建物取引業者にご確認ください。


 【抵当権の設定登記のみの場合】

 次の(ア)から(ウ)のいずれか

 (ア) 当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書

 (イ) 当該貸付け等に係る債務の保証契約書

 (ウ) 不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る)等の書類


 上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。