権利移転の手続

 入札終了後、一関市が落札者にメールにて、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、一関市連絡先などをお知らせします。メール受信後、速やかに電子メールに記載された一関市連絡先に電話にて連絡をし、権利移転手続きについての説明を受けてください。

必要な費用

▶動産

落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

▶自動車

落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

自動車検査登録印紙相当額

▶不動産

落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

登録免許税相当額

 ・必要な費用は、一括で納付してください。なお、買受代金納付期限までに一関市が納付を

  確認できる必要があります。

 ・上記以外に、必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴

  う費用は落札者の負担となります。

必要な書類

▶動産

・一関市が落札者へ送信したメールを印刷したもの

・住所証明書

※落札者が個人の場合

公的機関が発行した住所証明書(住民票など)

発行日から3か月以内のもの

※落札者が法人の場合

商業登記簿の登記事項全部証明書(履歴または現在事項のいずれか、発行日から3か月以内のもの)

保管依頼書(保管を希望する場合)

送付依頼書(送付を希望する場合)

▶自動車

・一関市が落札者へ送信したメールを印刷したもの

※落札者が個人の場合

公的機関が発行した住所証明書(住民票など)

発行日から3か月以内のもの

※落札者が法人の場合

商業登記簿の登記事項全部証明書(履歴または現在事項のいずれか、発行日から3か月以内のもの)

所有権移転登録請求書

移転登録等申請書

自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書

落札者の印鑑証明書

郵便切手1,500円程度

(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、東北運輸局岩手運輸支局および岩手県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

▶不動産

・一関市が落札者へ送信したメールを印刷したもの

・住所証明書

※落札者が個人の場合

公的機関が発行した住所証明書(住民票など)

発行日から3か月以内のもの

※落札者が法人の場合

商業登記簿の登記事項全部証明書(履歴または現在事項のいずれか、発行日から3か月以内のもの)

所有権移転登記請求書

権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

郵便切手1,500円程度

 

 上記書類は、買受代金納付期限までに一関市へ提出してください。

 共同入札による場合は必要な書類などが変わりますので、「共同入札の手続き」をご確認ください。

 物件の権利移転について

▶動産

▶1.直接引き渡し

 一関市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。

 引渡場所が一関市の事務室以外である場合は、一関市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取ってください。引渡場所は一関市で確認してください。なお、引渡場所に一関市職員は同行しません。

▶2.宅配便などで引き取る

 一関市が買受代金の納付および必要書類の到達を確認した後に公売財産を発送します。

 なお、送付費用は落札者の負担となります。

 また、公売財産が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ一関市に相談してください。

▶自動車

▶1.権利移転手続

 一関市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。

▶2.引き渡し

 一関市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。売却決定後、一関市が買受代金の納付を確認した後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳しくは落札後にいただく電話などで説明します。)

 落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。

▶不動産

▶権利移転手続

 一関市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可を受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)

 一関市は、権利移転の登記のみを行い、実際の引き渡し義務を負いません。

 所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合

 落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の納付または公売財産の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引き取りを行えます。その場合は、委任状、落札者本人の印鑑証明書および代理人の本人確認書面が必要となります。

※落札者が法人で、法人従業員の方が納付または引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

重要事項

危険負担

 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。

 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

担保責任

 一関市は、公売財産の種類または品質に関する不適合について担保責任などを負いません。

引渡条件

 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

一関市の引渡し義務

 ・公売財産が不動産の場合

 一関市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、財産の引き渡し

 の義務を負いません。財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者から

 の鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定

 は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

 ・公売財産が動産の場合

 一関市から買受人へ直接引き渡します。

 ・動産を滞納者または第三債務者に保管させている場合

 一関市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産を引き渡します。

 落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。

 なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても一関市は現実の引き渡しを行う義務を

 負いません。

返品および交換

 落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

 買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

 ※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

お問い合わせ先

一関市総務部収納課滞納対策係
〒021-8501岩手県一関市竹山町7番2号
電話:0191-21-2111内線8267、8268
(電話でのお問い合わせ時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。